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選挙人名簿・選挙権及び被選挙権

ページID:0010496 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿

選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合することによって、選挙の公正を保つために作られる名簿です。選挙の際は、選挙権があっても、この名簿に登録されない人は投票をすることができません。

いったん登録されれば、死亡又は国籍喪失、若しくは他の市区町村へ転出して4か月経過するなどの事由がなければ、名簿から抹消されることはありません。

被登録資格

日本国民で年齢が満18歳以上であること。

市区町村の区域内に住所があること。

住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3か月以上、その住民票のある市町村の住民基本台帳に記録されている人。

登録される時期

選挙人名簿の登録の基本は定時登録と選挙時登録です。

それぞれの登録の基準日まで、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていないと登録されません。

定時登録

毎年3月1日、6月1日、9月1日及び12月1日を基準日として登録されます。

選挙時登録

選挙の都度、その選挙に関する基準日と登録日を定めて登録されます。

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が登録されていなければなりません。一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は選挙の種類によって異なります。

選挙権と被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の者
参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満30歳以上の者
群馬県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上群馬県内に住所を有する者 日本国民で満30歳以上の者
群馬県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上群馬県内に住所を有する者 県議会議員の選挙権を有する者で、満25歳以上の者
中之条町長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上中之条町内に住所を有する者 日本国民で満25歳以上の者
中之条町議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上中之条町内に住所を有する者 町議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の者

選挙権又は被選挙権を有しない人

  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者。ただし、執行猶予中の者は除く。
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者、またはその刑の執行有猶予中の者。被選挙権についてはさらに5年を経過しない者。
  • 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。
  • 公職選挙法に定める一定の選挙犯罪、または政治資金規正法に定める犯罪により刑に処せられ、選挙権及び被選挙権が停止されている者。