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海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といい、これによる投票を在外投票といいます。在外投票ができるので、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っていいる方です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、以下の方法があります。
満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。申請先は転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会です。
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する者です。申請は、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けています。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経過していないくても行うことができます。
在外選挙の投票方法には、次の3つがあります。在外選挙人証をお持ちの方は、いずれかの方法で投票することができます。
在外選挙人証をお持ちの方が、在外公館(大使館、総領事館など)において投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
投票期間は、選挙の公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前までとなっていますが、投票用紙を日本に送付するために必要な日数との関係で、投票期間が短くなる在外公館もありますので、事前に確認してください。
在外選挙人証をお持ちの方が、直接、登録先の市区町村選挙管理委員会に投票用紙を郵送する方法です。投票用紙請求書と在外選挙人証を同封の上、選挙管理委員会に直接送付します。その後、選挙管理委員会から投票用紙等が返送されます。投票用紙に記入後、再度選挙管理委員会へ直接送付します。
記載済みの投票用紙は、国内の投票日までに到達するよう、投票用紙等の請求、投票用紙等の送付を行ってください。
選挙の公示日の翌日から選挙期日の前日までは期日前投票と不在者投票ができます。
いずれの場合の投票も在外選挙人証を提示する必要があります。
登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所へ直接出向いて投票できます。
登録地以外の市区町村(登録地ではなく、国内で滞在している場所)で投票する方法です。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、交付を受けます。投票用紙等が届いたら、登録地以外の市区町村の選挙管理委員会に出向いて投票します。
登録地以外の市区町村選挙管理委員会から登録地の選挙管理委員会へ送付されますので、投票日までに間に合うようにご注意ください。
選挙当日の投票については、登録地の市区町村へ直接出向いてで投票ができます。選挙管理委員会が指定した投票所や投票時間などは事前にご確認ください。
中之条町の指定投票場所は中之条町役場です。