本文
検察審査会は、検察審査会法により設置された国の機関であり、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官が事件を不起訴処分にしたことの良し悪しを審査しています。
市区町村の選挙管理委員会が有権者を対象に行ったくじの結果をもとに、検察審査会事務局において、任期が異なる4つのグループ、第1群から第4群の群ごとに検察審査員候補者名簿を作成し、候補者にその旨の通知をします。候補者の中からくじで検察審査員及び補充員を選びます。
検察審査員及び補充員の任期は6か月で、3か月ごとに約半数が入れ替わります。任期の前半は経験を積んだ前の群の審査員と審査を行い、任期の後半は後の群の審査員と審査を行うことで、円滑に審査を進められるようになっています。
任期(6か月) | |
---|---|
第1群 各5人 | 2月1日から7月31日まで |
第2群 各6人 | 5月1日から10月31日まで |
第3群 各5人 | 8月1日から1月31日まで |
第4群 各6人 | 11月1日から4月30日まで |
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに審査を始めます。
申立てがなくても、新聞記事などをきっかけに審査を始めることもあります。
検察庁から取り寄せた事件の記録などを調べ、国民の視点で審査します。
法律上の問題点などについて、弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできます。
会議は非公開で行われますので、自由な意見を活発に出し合うことができます。
検察審査会議で審査をして議決します。
議決の内容は、起訴をすべきである(起訴相当)、更に詳しく捜査をすべきである(不起訴不当)、不起訴処分は相当である(不起訴相当)の3つに分かれます。
起訴相当及び不起訴不当の場合には、検察官は事件を再検討します。起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には、改めて検察審査会議で審査し、その結果起訴すべきであるという議決(起訴議決)をした場合には起訴の手続きがとられます。