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選挙期間中に仕事や旅行先などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方や病院等に入院等している方などは不在者投票ができます。
投票用紙等の請求手続きや送付等に時間を要するため、早めに手続きを行ってください。
主な不在者投票の種類は次のとおりです。
仕事や学業、市区町村への転居後間もない場合など、名簿登録地での投票ができない場合は、滞在する市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
不在者投票を行う場合、事前に町選挙管理委員会へ宣誓書兼請求書を提出する必要があります。投票用紙が届いた後に、滞在する市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。宣誓書兼請求書は選挙時に町のホームページからダウンロードできます。また、マイナンバーカードを利用したマイナポータルぴったりサービスによるオンライン申請も可能です。
郵送で投票用紙等をやりとりするため、郵送にかかる時間も考慮して、投票日までに町選挙管理委員会へ投票用紙が届くよう、早めに請求手続きと不在者投票を行ってください。また、滞在する市区町村の選挙管理委員会で投票できる時間をあらかじめ確認しておく必要があります。
投票日当日までには満18歳になり、選挙権を有することになる方で、期日前投票をしようとする時点では、まだ満18歳未満である方は、町選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
その場合、直接選挙管理委員会に投票用紙の交付請求を行ってください。
群馬県選挙管理委員会の指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設等に入院、入所している方で不在者投票を行う場合は、ご自身が入院、入所している指定施設等で不在者投票をすることができます。また、刑事施設、労役場、監置所、留置施設、少年院、少年鑑別所、帰人補導員の収容者も指定施設で不在者投票をすることができます。希望される方はあらかじめ施設等に申し出てください。
投票用紙及び不在者投票用封筒の請求の際には下記の様式を使用して、町選挙管理委員会に請求してください。
投票用紙が不在者投票用封筒に封入された後は、必要事項を不在者投票用封筒裏面に記載し、送付書(任意の様式)と下記の書類を添付して、選挙管理委員会に提出してください。
身体に重度の障害がある方は、ご自宅で投票を行い、投票用紙を郵便等で町選挙管理委員会へ送付する不在者投票をすることができます。郵便等で不在者投票をする場合は、あらかじめ町選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付申請を行い、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の交付を受けている方で、手帳等の記載が次に該当する方は郵便等で不在者投票ができます。
障害名 |
1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢・体幹・移動機能の障害 | ○ | ○ | - |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | ○ | - | ○ |
免疫・肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
障害名 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢・体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | - |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
要介護状態区分 |
---|
要介護5 |
郵便等投票証明書には有効期限があります。期限切れにご注意ください。期限切れの方は早めに町選挙管理委員会に申請してください。
身体障害者手帳及び戦傷病者手帳による 郵便等投票証明書 |
介護保険被保険者証による 郵便等投票証明書 |
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交付の日から7年間 |
交付の日から介護保険被保険者証に記載されている 要介護5の認定の有効期間の末日 |
自ら投票の記載ができない選挙人が、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(代理記載人)に投票の記載をさせることができる代理記載制度が設けられています。代理記載ができる選挙人は身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の記載が次に該当する方です。
手帳 | 手帳に記載 |
---|---|
身体障害者手帳 | 上肢若しくは視覚の障害 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢若しくは視覚の障害 特別項症、第1項症、第2項症 |
選挙人に代わって投票に関する記載を行う代理記載人となるべき者を届け出る必要があります。
また、郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受ける必要があります。
上記のほか、船員の指定港、船舶内における不在者投票・洋上投票・洋上特別投票や国外における不在者投票・南極投票、特例郵便等投票があります。