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政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が、選挙期間中に限らず、選挙区内にある者に対して寄付をすることは、名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
政治家が役職員股は構成員となっている会社や団体が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような形で寄附をすることも禁止されています。
また、政治家の後援会が、選挙区内にある者に対して行う寄附も、同様に禁止されています。
有権者が政治家に対し、寄附を求めることも禁止されています。
贈らない、求めない、受け取らない、この「三ない運動」を徹底し、明るい選挙を行う必要があります。