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選挙人名簿抄本の閲覧
公職選挙法の規定により一定の条件の下、町選挙管理委員会への届出により選挙人名簿抄本を閲覧することができます。
閲覧することができる場合
1 登録の確認を行う場合
特定の者(本人等)が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認を行うため、閲覧することができます。
2 政治活動・選挙運動を行う場合
公職の候補者等又は政党その他政治団体が、政治活動・選挙運動を行う上で必要とする範囲で閲覧することができます。
3 政治・選挙に関する調査等を行う場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧することができます。
閲覧の手続き
1 登録の確認
2 政治活動(選挙運動を含む)
公職の候補者等
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 候補者となろうとする者であることを示す書類 ※現職の場合は不要です
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当がない場合は不要です
政党その他の政治団体
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 政治資金規正法による政治団体設立届の写し
- 政治活動の実績を示す書類 ※現職が所属している場合は不要です
- 承認法人に関する申出書 ※該当がない場合は不要です
3 調査研究
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
- 調査説明書
- 当該調査研究に用いる調査票の写し
- 委託契約書の写し ※委託を受けて調査研究を行う場合は提出してください
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当がない場合は不要です
以下は国・地方公共団体・法人のみ提出
- 全部記載事項証明書の写し ※法人のみ
- 会社概要 ※法人のみ
- 個人情報取扱規定 ※プライバシーポリシー等
閲覧について
- 選挙管理委員会が指定する場所で行うことができます
- 閲覧できる時間帯は、執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)です
- 閲覧者は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書(免許証等)を提示してください
- 閲覧内容を記録する方法は、書き写し(パソコン等による入力も可)に限ります
- 選挙人名簿抄本のコピーやカメラによる撮影はできません
- 閲覧終了後は、転記した内容の写しをとらせていただきます
- 選挙期日の公示又は告示日から選挙期日の5日後に当たる日までの間は閲覧することができません
閲覧状況の公表
公職選挙法の規定により、閲覧の状況について、閲覧申請者の氏名、所在地(法人のみ)、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る選挙人の範囲について公表します





