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裁判員制度は、国民の中から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度です。
裁判員は、法廷で行われる審理に立ち会い、裁判官とともに被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするのかを判断します。
市区町村の選挙管理委員会が有権者を対象に行ったくじの結果をもとに、地方裁判所において裁判員候補者名簿を作成し、候補者にその旨を通知します。事件ごとに候補者の中からくじで裁判員候補者が選ばれます。最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます。
裁判員に選ばれたら、次のような仕事をすることになります。
裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に刑事事件の法廷(公判)に立ち会い、判決まで関与することになります。
公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から証人等に質問することもできます。
証拠をすべて調べたら、今度は事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを裁判官と一緒に論議(評議)し、決定(評決)することになります。
評議を尽くしても、意見の全員一致が得られなかったとき、評決は多数決により行われます。
ただし、裁判員だけによる意見では、被告人に不利(有罪)な判断をすることはできず、裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要です。
有罪か無罪か、有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は、裁判官と同じ重みを持ちます。
評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになります。
裁判員としての役割は、判決の宣告により終了します。