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中之条町空家対策補助金

ページID:0008001 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

中之条町では、人口減少に歯止めをかけるため、集中的に定住促進対策を実施します。
空き家を活用し定住を促進するため、リフォームする場合の補助を新設し、地域の居住環境の集中的な整備を図ります。また、危険な建物を解体する場合の補助を新設し、地域の居住環境の集中的な整備を図ります。併せて、住宅用再生可能エネルギーシステム設置の補助もご利用ください。このページでは、空家対策補助金について紹介します。

中之条町空家対策補助金の画像

リフォーム

100万円まで(補助率1/2、町内業者)、50万円まで(補助率1/4、町外業者)

子育て世帯加算

40万円まで(中学生以下の子ども1人につき10万円)

若年層世帯加算

10万円(夫婦の合計年齢が80才未満)

対象物件

おおむね1年以上空家状態の建築物

その他

戸建て住宅の空家(不動産業者が販売又は賃貸を目的として補修する建築物を除く)
他の補助金との併用不可
工事着手前に申請し、交付決定後に工事着手すること
税等の滞納の無いこと、1人1回限り
10年以上定住すること、耐震基準など

取り壊し

70万円まで(補助率1/2、町内業者)、35万円まで(補助率1/4、町外業者)

対象物件

おおむね5年以上無人かつ使用されていない空家で、不良住宅と判定された空家、または特定空家等に認定された建築物

その他

他の補助金との併用不可
工事着手前に申請し、交付決定後に工事着手すること
税等の滞納の無いこと、1人1回限りなど

不良住宅とは

住宅地区改良法施行規則第1条第1号の規定により判定される構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが不適当な建築物をいう。

特定空家等とは

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

詳細については要綱をご覧ください。

様式のダウンロード

補助金交付要綱 [PDFファイル/69KB]

交付申請書 [PDFファイル/78KB]交付申請書 [Wordファイル/21KB]

工事完了届並びに請求書 [PDFファイル/43KB]工事完了届並びに請求書 [Wordファイル/21KB]

変更(中止・廃止)承認申請書 [PDFファイル/46KB]変更(中止・廃止)承認申請書 [Wordファイル/18KB]

住まいのための補助制度など 窓口
定住促進対策住宅取得費補助金(新築・中古)【最大150万円】(期間限定 令和7年3月まで) 地域共創課
空家対策補助金(リフォーム【最大150万円】・取り壊し【最大70万円】) 防災安全課
住宅リフォーム補助金【最大30万円】 観光商工課
勤労者住宅建設資金利子補給【最大12万円】 観光商工課
住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金【最大37万円】 防災安全課

空家等の適正管理及び有効活用に関する条例が公布され、平成28年4月1日から施行されました。

中之条町空家等の適正管理及び活用促進に関する条例

中之条町空家等の適正管理及び活用促進に関する条例(PDF:111KB)

周知用チラシ

空き家等の適切な管理をお願いします(PDF:199KB)

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