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マイナンバー制度を利用した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

ページID:0003255 更新日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示
内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

このような電話や訪問者に注意してください!

  • マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、 こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
  • 国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
  • ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。

​マイナンバーの提供や利用に関して​

  • 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。
  • 「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、業者への連絡を求める不審なメールも送付されています。マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。

個人番号カード(マイナンバーカード)の申請に関して

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)の交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カード(マイナンバーカード)の交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

マイナンバーカードの電子証明書更新手続に関して

  • マイナンバーカードの電子証明書の更新案内が届いた方に、代理で更新手続をすると言って、マイナンバーカードと暗証番号をだまし取ろうとする不審な電話に注意してください。
  • 見知らぬ第三者にマイナンバーカード及び暗証番号を渡してはいけません。

マイナンバーの通知に関して

  • マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。

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