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ふるさと納税 ワンストップ特例制度

ページID:0001057 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税をされた方が一定の条件を満たした場合に、簡素な手続で確定申告が不要になる制度で、平成27年4月1日からのふるさと納税についてご利用いただけます。
ワンストップ特例が適用されると、所得税控除相当分も住民税から控除されます。寄附先の自治体から、必要な情報を住所地の市区町村に通知いたしますので、寄附金控除の申告手続は必要ありません。

ワンストップ特例制度を利用できる方

  1. 勤務先で年末調整される給与所得者等で、確定申告をしないと見込まれる方
  2. ふるさと納税をされる自治体数が5つまでの方

ワンストップ特例制度の申請方法

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を中之条町役場地域共創課地域政策係まで送付してください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内 [PDFファイル/204KB]

寄附金税額控除に係る申告特例申請書の様式が改正

平成28年1月1日から、マイナンバー制度の導入により、ワンストップ特例申請書に個人番号の記載が必要となりました。これに伴い、番号確認と身元確認の2つの確認が必要となることから、次の書類(原本または写し)を添付の上、申請してください。

番号確認に必要な書類

個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票のいずれかの書類の写し

身元確認に必要な書類

個人番号カード・運転免許証・旅券のいずれかの書類の写し(お持ちでない方は、身体障害者手帳など、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等がなされ、1.氏名、2.生年月日または住所が確認できるもの)

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