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※令和6年度分のモニター募集は終了しました。
中之条町議会では、議会モニター制度を制定しています。
この制度は、モニターの皆様からまちづくりや議会の運営等に関し、ご意見やアイデアをいただき、町議会の円滑かつ民主的な運営を推進していくために制定したものです。
(目的)
第1条 この要綱は、中之条町議会モニター(以下「議会モニター」という。)を設置することにより、中之条町議会(以下「町議会」という。)の活動に関し、町民からの要望、提言、その他の意見等を広く聴取し、町議会の円滑かつ民主的な運営を推進していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、会議(非公開で行われるものを除く。)とは町議会の本会議(定例会年4回及び臨時会)、常任委員会、特別委員会及び町議会議長(以下「議長」という。)の下に設置される会議をいう。
(定員)
第3条 議会モニターの定員は8名以内とする。ただし、議長が認めたときは、この限りでない。
(資格)
第4条 議会モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 中之条町に在住、在勤又は在学する者
(2) 公務員及び各種議会議員でない者
(3) 町議会の仕組み及び運営に関心がある者
(4) 町政及び地域社会の発展に関心がある者
(募集方法)
第5条 議会モニターは公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体又は個人に対し、適任者の推薦を依頼することができる。
(委嘱)
第6条 議会モニターは、応募者及び推薦された者の中から議長が委嘱する。
2 議長は、前項の規定により町議会モニターの委嘱に当たっては、年齢、地域、職業等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
(職務)
第7条 議会モニターは、次の各号に定める職務を行うことができる。
(1) 会議を傍聴(ネットを含む)し、当該会議に関する意見等を述べること。
(2) その他議長が必要と認めた職務
(意見等の処理)
第8条 議会モニターは、前条の意見等がある場合には、議長に通知する。
2 議長は必要に応じて関係会議に当該意見等を送付し、当該会議において検討させるものとする。
3 前項の規定による検討した結果は、原則として当該意見等を提出した議会モニターに通知するとともに、「議会だより」等で公表するものとする。
(任期)
第9条 議会モニターの任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合には前任者の残任期間とする。
2 議会モニターは、再任させることができる。
(解任)
第10条 議会モニターが、次の各号に該当するときは、議長は当該議会モニターを解任することができる。
(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 議会モニターから辞任の申し出があったとき。
(3) その他議長が必要と認めたとき。
(謝礼)
第11条 議会モニターは無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、予算の範囲内において謝礼を支給することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年2月19日から施行する。
中之条町議会モニター設置要綱 [PDFファイル/128KB]