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登録型本人通知制度

ページID:0001466 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示

登録型本人通知制度は、あらかじめ制度利用を申し込んで登録した人の住民票や戸籍に関する証明書を、第三者や代理人に交付した場合、その「交付した」という事実を、文書でご本人にお知らせする制度です。(第三者への交付を差し止める制度ではありません)

登録できる方

中之条町に住民票または本籍がある方(過去にあった方を含みます)

登録に必要なもの

本人が申請する場合

  • 中之条町本人通知制度事前登録申込書
  • 本人確認書類

運転免許証・パスポート・個人番号カードなど公官署が発行した顔写真付きの証明書または、健康保険証・介護保険証・学生証・社員証など、顔写真ない書類の場合は2点以上が必要です

代理人が申請する場合

  • 中之条町本人通知制度事前登録申込書
  • 代理人の本人確認書類
  • 法定代理人の場合は、親子関係のわかる戸籍謄本や登記事項証明書
  • 任意代理人の場合は、委任状

郵送で申請する場合

中之条町本人通知制度事前登録申込書と、本人確認書類のコピーを同封のうえ、中之条町役場住民福祉課へ郵送してください。

申込み受付場所

  • 中之条町役場本庁 住民福祉課 住民戸籍係
  • 六合支所

通知する内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類及び通数
  • 交付請求書の種別(代理人か第三者かの別)

注意 なお、住民票の写し等の交付した内容については、中之条町個人情報保護条例の規定により、本人から自己情報の開示請求を行うことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、中之条町個人情報保護条例の範囲内での情報が開示されます。

通知の対象となる証明書

  • 住民票(除票含む)の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票(除附票含む)
  • 戸籍(除籍含む)謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書

通知の対象となる請求

  • 委任状による代理人請求
  • 特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、海事代理士)の職務上の請求に基づく請求
  • 正当な理由がある第三者からの請求

通知対象外となる請求

  • 本人、同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求
  • 本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属による戸籍証明の請求
  • 国または地方公共団体の公的機関による請求
  • 債権者等による請求
  • 弁護士及び司法書士等の特定事務受任者が、判決、訴訟手続きや紛争処理手続きについて、その代理理事に使用するための請求
  • その他、町長が特別な申出または請求と認めた場合

利用廃止と登録事項の変更

登録の内容に変更があったとき、また利用を廃止したい場合は、本人通知登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

その他

通知送付先は本人の住民登録地に限ります。

申請書ダウンロード

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