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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:0007411 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。市町村において、個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人が課税されます。その税収の全額が、森林環境贈与税として国から都道府県・市区町村へ譲与されます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)<外部リンク>

森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)<外部リンク>

森林環境譲与税

森林環境譲与税は、市区町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

詳しくは森林環境譲与税についてのページをご覧ください。

令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税について

個人町・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)の制定に伴い、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、町民税と県民税にそれぞれ500円が加算されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

個人町県民税均等割内訳
  令和5年度まで 令和6年度以降
町民税 3,500円 3,000円
県民税(注) 2,200円 1,700円
国税 - 1,000円
  5,700円 5,700円

 

(注)県民税には「ぐんま緑の県民税」として700円が加算されています。期間:平成26年度~令和10年度まで

  詳しくは下記リンクをご覧ください。

  みんなの森をみんなで守ろう「ぐんま緑の県民税」(群馬県)<外部リンク>