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国民健康保険税(国保税)

ページID:0001170 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税

国民健康保険制度は相互扶助の精神に基づき、加入者の病気やけがなどに保険給付を行うことを目的とする制度です。その財源は加入者が納める国民健康保険税と国からの補助金などで成り立っています。

納税義務者について

国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、その世帯内に加入者がいれば、世帯主の方が納税義務者(擬制世帯主)となります。

税額の算出方法

国民健康保険税は、世帯内の国民健康保険に加入している人それぞれの所得割・均等割を計算して、その世帯で合算し、平等割を加えた額が課税されます。 
国民健康保険に要する費用(医療分)、後期高齢者医療制度を支援する費用(後期高齢者支援金分)、介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用(介護分)に充てるための合算額です。また、介護分は、国民健康保険の被保険者のうち40歳以上65歳未満の被保険者につき課税されます。

区分 課税の対象
医療給付費分 後期高齢者
支援金分
介護納付金分
所得割 前年中の総所得等から43万円(基礎控除額)を差し引いた額
前年の合計所得金額が2,400万円超の場合は、控除額が少なくなります。
7.00% 2.80% 2.20%
均等割 被保険者1人につき課税 24,000円 9,200円 8,500円
平等割 1世帯につき課税 21,200円 8,400円 8,000円
課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円

各種軽減

国民健康保険税は、世帯の所得金額等により軽減される場合があります。

均等割と平等割の軽減

前年の所得が基準額以下の場合、均等割及び平等割は次のように軽減されます。

基準額の計算方法 軽減割合
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減
基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減
基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減

注意 計算方法の「10万円×(給与所得者等の数-1)」は一定の給与所得者等が2人以上いる世帯のみ加算されます。

注意 特定同一世帯所属者数とは、国民健康保険制度から後期高齢者医療制度へ移行した人で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人です。

未就学児に対する均等割額の軽減

令和4年度から、小学校入学前の被保険者にかかる均等割額について、5割軽減されることになりました。
なお、世帯の所得金額等により7割・5割・2割・軽減を受けている方は、軽減後の均等割額から5割の軽減を受けることができます。
この軽減は、年齢により自動的に適用されるので、申請等の必要はありません。

非自発的失業者に対する軽減

平成22年4月1日から、会社の都合による解雇や倒産・雇い止めなど非自発的理由により離職した人について、国民健康保険税の軽減措置が設けられました。この軽減を受けるためには住民福祉課への申請が必要です。

産前産後期間の軽減

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)軽減になる制度が始まりました。
出産予定日の6か月前から住民福祉課で申請ができます。

納付方法

普通徴収

口座振替又は納付書により納付いただく方法です。
7月から翌年2月までの年間8回払いです。

特別徴収

支給される年金から差し引いて(天引き)納付いただく方法です。
年金受給月が納付月となるため、年間6回払いです。

特別徴収の対象者

  • 国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の場合
  • 年額18万円以上の年金を受給している方
  • 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない場合

注意 上記すべてを満たす人は自動的に特別徴収の対象者となります。ただし、本人の申し出により普通徴収(口座振替に限る)に変更することも出来ますので特別徴収を希望しない方はお申し出ください。

年度途中の資格異動

国民健康保険税は、月割りで計算することになっています。
これは、年度中に被保険者が出生、死亡、転入・転出、社会保険等から抜けたことによる国保の加入または離脱の異動がある場合において、加入月数に応じて計算するものです。
この計算は異動の事由が生じた日から計算されるものであり、届け出があった日から計算されるものではありませんので、ご注意ください。
届け出について、詳しくは下記【国民健康保険の届け出について】をご覧ください。

国民健康保険の届け出については、こちらをご覧ください。(外部リンク)
国民健康保険のいろいろな制度については、こちらをご覧ください。(外部リンク)

令和6年度 国民健康保険税の試算

令和6年度の中之条町国民健康保険税の試算をエクセルファイルで行うことができます。
試算にあたっては、被保険者及び世帯主の令和5年中の合計所得金額が分かるもの(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)が必要です。
令和5年中の合計所得金額が分からない方は、令和6年1月1日にお住まいの市区町村へお問い合わせください。
試算結果が実際の算定額と異なる場合もありますので、正確な税額を知りたい方は、税務課住民税係へお問い合わせください。