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国民健康保険のいろいろな制度

ページID:0001169 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

70歳から74歳の国保加入者の方について

国保に加入している人が70歳になると、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から有効となる「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」が交付されます。該当される方には、発効月の前月末までに郵送します。

医療機関窓口での負担割合

  • 負担割合は前年の所得状況に応じて決定します。
    同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者の住民税課税所得が
    1. 145万円未満の人は2割負担となります。
    2. ​145万円以上の人がいる場合、3割負担となります。
  • ただし、上の判定方法により3割負担になっても、次の要件を満たす場合は申請により2割負担になります。
    1. ​70歳から74歳までの国保加入者が世帯に1人の場合、収入が383万円未満であること。
    2. 70歳から74歳までの国保加入者が世帯に2人以上の場合、収入合計が520万円未満であること。
  • 毎年8月1日で自己負担割合の判定対象となる年度が切り替わります。
  • 負担割合は毎年8月に更新されますが、更新時期でなくても世帯や所得に変動があればその翌月から負担区分が変更になる場合があります。

高額療養費制度

同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った額が高額になったときに、その一部をお返しする制度です。該当する方には後日、役場から通知いたします。

  • 申請に必要なもの
    医療機関の領収書、振込先の口座番号のわかるもの
  • 「限度額適用認定証」もご利用ください。
    事前の申請で入院時の支払いが自己負担限度額までになります。​
    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
    高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
    マイナ保険証をぜひご利用ください。
    マイナ保険証について [PDFファイル/440KB]

高額医療・高額介護合算制度

皆さんが、医療機関に支払った額と介護保険サービスを利用した時に支払った額を合算して高額になったとき、基準額を超えた分をお返しする制度です。
対象となるのは、毎年8月1日から翌年7月31日まで年ごとで計算します。

療養費

いったん全額を自己負担する次のようなときは、申請すると内容を審査の上、その一部の払い戻しが受けられる場合があります。
自費診療、鍼灸・マッサージ、治療用装具代など。

申請には診療内容のわかるものや医師の同意書等が必要となります。

入院時食事療養費と生活療養費

入院時の食事代が、住民税非課税世帯の方は減額されます。減額認定証を交付いたしますので、申請をしてください。
同じように、65歳から74歳までの人が療養病床に入院したときは、食事と居住費(生活療養費)が減額されますので申請してください。

出産育児一時金

国民健康保険加入者が出産したとき、令和5年4月以降の出産は500,000円(産科医療補償制度に加入している分娩機関)が支払われます。
平成21年10月からは、直接支払制度が実施されています。

産前産後期間の国民健康保険税の減免

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除になる制度が始まりました。
出産予定日の6か月前から届出ができます。

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/73KB]

葬祭費

国民健康保険加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に50,000円が支払われます。
葬祭費支給申請書はこちらからダウンロードできます(PDF形式:222KB)

交通事故などでけがをして国民健康保険を使いたいとき

​交通事故など、他人の行為によってけがなどを受けて、国民健康保険を使いたいときには、届出が必要です。必ず役場住民福祉課へ届け出てください。
詳しくは交通事故や仕事でけがをしたときページをご覧ください。

特定健診・特定保健指導

40歳~74歳の国民健康保険加入者のかたは、町で行う集団健診(または個別健診)を受けてください。事前に健診の案内(受診券)はお知らせいたします。
その他、日帰り人間ドックの助成制度もありますのでご利用ください。

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