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就学援助費について(要保護・準要保護制度)

ページID:0001453 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示

経済的理由で、小学校・中学校への就学が困難なご家庭に、お子様が安心して勉強できるよう、町が学用品費や就学旅行費等を援助する制度です。

対象者

要保護・・・・生活保護(教育扶助)を受けている世帯
準要保護・・・要保護世帯以外で前年度または、当該年度において次のいずれかの措置を受けた者

  • 生活保護の停止または、廃止
  • 地方税法295条第1項の規定による市町村民税非課税・減免世帯
  • 国民年金掛金の減免世帯
  • 国民健康保険税の減免または、徴収の猶予を受けている世帯
  • 児童扶養手当の支給を受けている世帯
  • 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる世帯
  • 学校納付金の納付状態の悪い者または、学用品・通学用品等に不自由している者等で、生活状態がきわめて悪いと認められる者

支給費目

 学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費(宿泊を伴うもの)、修学旅行費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費、学校給食費です。

申請方法

中之条町教育委員会こども未来課総務係(ツインプラザ内 電話0279-75-8824(直通))、またはお子様が在籍している小学校・中学校、または、お住まいの地区の民生委員さんにご相談ください。

・ 収入の有無に関係なく、役場税務課で必ず所得の申告をしてください。
・ 認定には、学校長、民生委員双方の推薦が必要なため、ご家庭の事情をお尋ねします。ご了承ください。