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就学援助費について(要保護・準要保護制度)
経済的な理由で小学校・中学校への就学が困難なご家庭に、お子さまが安心して勉強できるよう、町が学用品費や修学旅行費などを援助する制度です。
対象となるかた
中之条町内に住所があるかたで、お子さまが小学校または中学校に在籍し、以下の要件に該当するご家庭が対象となります。
要保護
生活保護を受けているかた(修学旅行費のみ援助対象となります。)
準要保護
要保護以外で次のいずれかの要件に該当するかた
- ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けているかた
(児童扶養手当はこちらをご覧ください) - 生活保護の停止や廃止を受けたが、なお経済的にお困りのかた
- 町村民税が世帯全員非課税または減免を受けているかた
- 国民年金保険料の減免を受けているかた
- 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けているかた
- 1~5以外で経済的にお困りのかた(所得基準あり)
所得基準の目安
世帯全員の前年所得が、生活保護基準をもとに計算される所得基準以下であれば援助対象となります。
世帯人数 | 家族構成(父・母は30歳代の場合) | 所得基準額の参考 |
---|---|---|
2人 | 父または母、小学生 | 約200万円 |
3人 | 父または母、中学生、小学生 | 約254万円 |
4人 | 父、母、中学生、小学生 | 約307万円 |
5人 | 父、母、中学生、小学生、未就学児 | 約326万円 |
(注意)表中の所得基準額はあくまで参考例であり、世帯人数や年齢、住まいの状況などにより変動します。そのため事前に連絡をいただいた場合でも認定の可否についてはお答えいたしかねます。
援助の内容
次の項目の全額、または一部が支給されます。
支給するもの | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | 学期ごとに分割支給 |
新入学用品費(1年生) | 57,060円 | 63,000円 | 年度当初または前年度中に認定された場合のみ。 |
通学用品費(1年生以外) | 2,270円 | 2,270円 | 学期ごとに分割支給 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) |
3,690円 | 6,210円 | (※注意1)をご覧ください。 |
修学旅行費(参加した児童生徒) | 22,690円 | 60,910円 | (※注意1)をご覧ください。 |
卒業アルバム代(購入した児童生徒) | 11,000円 | 8,800円 | (※注意1)をご覧ください。 |
(※注意1)支給上限額(実際にかかった費用が上限額を下回った場合は、実際にかかった費用を支給します。)。参加・購入時点で、就学援助の申請をしていないと対象になりません。
申請方法
援助を希望される保護者の申請に基づいて、中之条町教育委員会がご家庭の状況を判断して認定します。
申請手続きは、窓口申請のほか郵送申請も可能です。
申請窓口
〒377-0423
吾妻郡中之条町大字伊勢町1005-1(ツインプラザ学習棟内)
中之条町教育委員会事務局 こども未来課 総務係
電話:0279-75-8824
窓口開設時間:平日のみ、8時30分~17時15分
地図はこちら ツインプラザ(クリックすると地図が開きます)<外部リンク>
提出書類
申請書類は教育委員会窓口で入手できるほか、このページからダウンロードすることもできます。
1.申請書
クリックするとダウンロードできます。
2.代理人選任届(委任状)
クリックするとダウンロードできます。
3.次のかたは、必要書類を添付してください。
児童扶養手当を受けているかた
児童扶養手当証書のコピーを添付してください。
令和6年1月2日以降に中之条町へ転入してきたかた
令和6年1月1日にお住まいの市町村発行の令和6年度(令和5年中)の所得証明書(世帯全員分)を添付してください。令和6年6月以降の発行となりますので、先に申請書を提出していただき、所得証明書を取得次第、提出してください。
申請期間
- 令和6年5月30日(木曜日)までに申請された場合は、当初申請としてあつかいます。
- 令和7年2月28日(金曜日)までは随時申請できますが、申請月に応じて援助額が減額され、援助費目によっては支給されないものがあります。
審査結果
申請に基づき、中之条町教育委員会が審査を行い、援助の認定を判定します。審査結果は、郵送にて申請者へ通知されます。
援助金の支給時期
原則として年間3回に分けて支給します。
- 第1回・・・9月下旬
- 第2回・・・1月下旬
- 第3回・・・3月下旬
その他
- 必ずしも申請されたかたの全員が援助を受けられるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
- お子さまが中学校を卒業するまで毎年申請が必要なので、忘れずに申請してください。