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父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は、20歳未満)で、次のいずれかの条件にあてはまる児童を「監護している母」「監護し、かつ、生計を同じくする父」「父母にかわってその児童を養育している方」です。
いずれの場合も、国籍は問いません。児童が児童福祉施設等に入所しているとき、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときなどは支給されません。
児童扶養手当の月額は、次のとおりです。
手当月額(令和6年度) | |||
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区分 | 受給できる方 | 加算額 | |
全額支給 | 一部支給 | ||
児童1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 | - |
児童2人 | 56,250円 | 56,230円~16,120円 | 10,750円~5,380円 |
児童3人 | 62,700円 | 62,670円~19,350円 | 6,450円~3,230円 |
3人目以降は、1人につき6,450円~3,230円が加算されます。
手当を受ける人自身または配偶者、同居の扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給されなくなります。
なお、前の年に児童の父又は母から養育費を得たときは、その8割を所得に算入しなければなりません。
所得制限額 | |||
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扶養親族等の数 | 児童の親・親権者 | 配偶者・扶養義務者 孤児などの養育者 |
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全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人以上1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
手当の支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動中である、又は就業できない事情がある等)に該当する場合を除いて、手当の2分の1が支給停止されます。対象者には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容を確認の上、指定された期日内に必要な手続きを行ってください。
支給停止事由、資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を一括返還していただくことになります。
認定請求書に次の書類を添えて、請求の手続きをしてください。
なお、請求者の状況に応じてこれ以外の書類が必要な場合があります。
預金通帳(申請者名義のもの)をご持参ください。
申請書には、申請者、対象児童及び同居する扶養義務者のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。
申請者の本人確認が必要なので、個人番号確認と身元確認のできる書類等の掲示をお願いします。
令和6年11月から児童扶養手当制度が一部改正(拡充)されます。詳しくは「令和6年11月から児童扶養手当制度が一部改正(拡充)されます」をご覧ください。