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児童扶養手当

ページID:0001191 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

父母の離婚等により父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

支給対象者

​18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は、20歳未満)で、次のいずれかの条件にあてはまる児童を「監護している母」「監護し、かつ、生計を同じくする父」「父母にかわってその児童を養育している方」です。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害の状態(国民年金1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

いずれの場合も、国籍は問いません。児童が児童福祉施設等に入所しているとき、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときなどは支給されません。

​手当額

​児童扶養手当の月額は、次のとおりです。

手当月額(令和5年度)
区分 受給できる方 加算額
全額支給 一部支給
児童1人 45,500円 45,490円~10,740円 -
児童2人 56,250円 56,230円~16,120円 10,750円~5,380円
児童3人 62,700円 62,670円~19,350円 6,450円~3,230円

​3人目以降は、1人につき6,450円~3,230円が加算されます。

所得制限

手当を受ける人自身または配偶者、同居の扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給されなくなります。
なお、前の年に児童の父又は母から養育費を得たときは、その8割を所得に算入しなければなりません。​

所得制限額
扶養親族等の数 児童の親・親権者 配偶者・扶養義務者
孤児などの養育者
全額支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人以上1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

手当の支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動中である、又は就業できない事情がある等)に該当する場合を除いて、手当の2分の1が支給停止されます。対象者には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容を確認の上、指定された期日内に必要な手続きを行ってください。

届出義務

次のような場合、手当受給者は届出をしなければなりません。

  1. 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出してください。
    ・この届を提出しない場合、手当支給要件に該当しても11月以降の手当は支給されません。
    ・2年間未提出の場合は時効となり、資格が無くなります。
    ・「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出依頼を受けた方は、現況届及び必要書類と併せて提出してください。
  2. 支給対象児童が減った場合は、手当額改定届(減額)を提出してください。
  3. 支給対象児童が増えた場合は、手当額改定請求書(増額)を提出してください。
  4. 受給者が死亡した場合は、受給者死亡届を提出してください。
  5. 県外もしくは県内他市に転出する場合は、転出届を提出してください。
  6. 受給資格者または児童が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金)や遺族補償などを受給できるようになった場合は、公的年金等受給証明書を提出してください。
  7. 氏名や住所、振込金融機関・口座が変更になる場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
  8. 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
  9. 受給資格が無くなった場合は、資格喪失届を提出してください。

以下の場合、受給資格が無くなります。

  1. 受給資格者である母又は父が婚姻した場合
    (事実上の婚姻関係、異性との同居や住民票上同居(世帯分離を含みます)となった場合も含みます。)
  2. 受給者である母又は父が児童を監護しなくなった場合
  3. 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所した場合
  4. 遺棄していた父又は母から連絡があった場合(遺棄を理由に受けている場合)
  5. 拘禁されていた父又は母が出所した場合(拘禁を理由に受けている場合)
  6. 受給者である養育者が、児童と別居し養育しなくなった場合
  7. 児童が婚姻した場合
  8. 児童が死亡した場合
  9. 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
  10. このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき

手当の返還等

支給停止事由、資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を一括返還していただくことになります。

手当を受けるには

認定請求書に次の書類を添えて、請求の手続きをしてください。
なお、請求者の状況に応じてこれ以外の書類が必要な場合があります。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(戸籍謄本または抄本は、発行から1か月以内のものに限ります。)
  2. (該当する方のみ)養育費について取り決めた書類

預金通帳(申請者名義のもの)をご持参ください。
申請書には、申請者、対象児童及び同居する扶養義務者のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。
申請者の本人確認が必要なので、個人番号確認と身元確認のできる書類等の掲示をお願いします。