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漏水等による水道料金の減免制度
水道の使い方は普段と変わらないのに、前回の検針に比べて急に水道の使用水量が増えた場合は、漏水の可能性があります。早期に確認して修繕依頼をしてください。賃貸物件の場合は、所有者または管理会社へ連絡してください。
「水道が漏水しているかもしれないとき」はこちらのページををご覧ください
水道料金の減免制度について
お客さまの敷地内の給水装置は、お客さまの責任において管理していただくため、漏水があった場合は、修繕費用や漏れた水量の使用料金もお客さまのご負担になります。
しかし、地下漏水や発見が困難な箇所からの漏水で、中之条町水道指定工事店(以下、「指定店」という。)が修繕した場合は、使用料金を減免できる制度があります。
修繕完了後は指定店を通じて速やかに「水道使用量減免申請書」を水栓のある地域の水道担当に提出してください。
中之条町水道・下水道指定工事店名簿はこちらをご覧ください
水道使用量減免申請書のダウンロード [PDFファイル/57KB]
水道使用量減免申請書のダウンロード [Wordファイル/15KB]
指定店に備え付けの申請書もご利用できます。
下水道も使用している場合の減免制度
下水道や農業集落排水を使用している場合は下水道等使用料も減免できる制度がありますので、併せて「下水道・農業集落排水使用料等減免申請書」も提出してください。
「漏水等による下水道等使用料の減免制度」はこちらのページをご覧ください
下水道・農業集落排水使用料等減免申請書のダウンロード(Excell形式 記載例含む:14KB)
減免対象の条件
- 給水管(水道管)の破損が日常管理の中で確認困難な箇所からの漏水に限ります。
- 漏水を知った時から6ヵ月以内に、中之条町水道指定工事店が漏水箇所の工事を完了させ、なおかつ工事完了後1ヵ月以内に減免申請したものに限ります。
- 水道料金・下水道等使用料の滞納がないものに限ります。
減免の処置
- 漏水が数ヵ月にわたる場合でも、1ヵ月分のみの減免とします。
- 当月分、又は翌月分の水道使用量及び下水道等使用量から漏水認定量を差し引き減免とします。
ただし、これが困難な場合は減免金額を還付いたします。 - 減免により基本料金を下回ることはありません。
ご不明な点は、水栓のある地域の水道担当にお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 水栓所在地(水道ご使用場所)が中之条地区の場合 中之条町役場 2階 企業課 経理係
電話:0279-75-8830(直通)Fax:0279-75-6562 E-mail:kigyou@town.nakanojo.gunma.jp - 水栓所在地(水道ご使用場所)が六合地区の場合 六合支所 六合振興課 建設水道係
電話:0279-95-3111 Fax:0279-95-3832 E-mail:kuni-shisyo@town.nakanojo.gunma.jp