ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 上水道・下水道 > 下水道 > 漏水等による下水道等使用料の減免制度

本文

漏水等による下水道等使用料の減免制度

ページID:0001441 更新日:2022年8月31日更新 印刷ページ表示

下水道等使用料の減免制度について

下水道等使用料は、流した排水の量(水道の使用量)に応じて算定されますので、給水管の破損により漏水した使用量については減免することができます。
修繕完了後速やかに「下水道・農業集落排水使用料減免申請書」を指定工事店を通じて提出してください。

減免対象の条件

  1. 漏水した給水管の破損部分が日常管理の中で確認困難な箇所であること。
  2. ​漏水を知った時から6か月以内に中之条町水道指定工事店が漏水箇所の工事を完了させ、工事完了後1か月以内に減免申請の手続きをすること。
  3. ​水道料金・下水道等使用料の滞納をしていないこと。

中之条町水道・下水道指定工事店名簿はこちらをご覧ください [PDFファイル/174KB]

下水道・農業集落排水使用料減免申請書(記載例含む)(Excel形式:18KB)
指定工事店に備え付けの申請書もご利用できます。

減免の処置

  1. 漏水が数ヵ月にわたる場合でも、1ヵ月分のみの減免とします。
  2. 当月分または翌月分の下水道等使用量から漏水認定量を差し引き、減免とします。ただし、これが困難な場合は減免金額を還付いたします。
  3. 減免により基本料金を下回ることはありません。​
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)