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中之条町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例について

ページID:0013325 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

中之条町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例の概要

 町では、太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関し、災害の防止、生活環境並びに豊かな自然環境の保全及び良好な景観の形成を図るために必要な事項を定めることにより、町民の安全及び安心を確保しながら再生可能エネルギー事業と共存することを目的として、令和8年7月1日に「中之条町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」を制定します。

中之条町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例 [PDFファイル/142KB]

中之条町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則 [PDFファイル/118KB]

中之条町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例の手引き [PDFファイル/1.24MB]

条例の対象となる太陽光発電事業

 条例の対象となるのは「太陽光発電設備」を「設置及び増設」し、発電する事業です。

 事業者は、町内において事業を実施しようとするときは、町長と事前に協議しなければなりません。(条例第8条)

「太陽光発電設備」について

 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備で、発電出力が10キロワット以上のものを対象とします。

「設置及び増設」について

 設置及び増設のための木材の伐採、切土、盛土、埋立て、掘削等の造成行為を含みます。

※既に設置されている太陽光発電設備の改修は除きます。

※建築物の屋根又は屋上に設置するもの、送電に係る電柱等は除きます。

それぞれの責務

 この条例では、町・事業者・土地所有者の責務を以下のように定めています。

町の責務(条例第3条)

  • 条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講じなければならない。

事業者の責務(条例第4条)

  • 事業の実施にあたり、関係法令及びこの条例を遵守しなければならない。
  • 事業を廃止したときは、関係法令に基づき速やかに太陽光発電設備を撤去し、適正に処分しなければならない。
  • 災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力のある景観の保全に配慮するとともに、地域住民との良好な関係を保つよう努めなければならない。
  • 太陽光発電事業に係る事故が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに適正な措置を講じるとともに、その解決に当たらなければならない。

土地所有者の責務(条例第5条)

  • 条例の目的を達成するため、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

抑制区域と禁止区域

 景観や自然環境等の保全、災害発生の防止への影響が懸念される区域を「抑制区域」と「禁止区域」として下記のとおり指定しています。

抑制区域

  • 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する特別地域

確認先:上信越高原国立公園管理事務所(嬬恋村大字三原394-4) 0279-97-2083

  • その他町長が必要と認める区域

※事業を実施しないよう事業者に協力を求めるものとします。

禁止区域

  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法第57号)
  • 砂防法(明治30年法律第29号)第2号により指定された土地及びその影響を受ける区域

 確認先:中之条土木事務所(中之条町大字中之条町709-1) 0279-75-3047 

 申請様式 [Wordファイル/16KB] (郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

  • その他町長が必要と認める区域

設置可能区域の整理

太陽光発電設備の発電出力表

周辺住民等への説明について

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)による説明会の開催又事前周知措置(以下「説明会等」という。)を実施する事業者は、周辺住民及び関係者(以下「周辺住民等」という。)の理解を得られるよう努めなければなりません。(Step(1))

 また、説明会等を開催したときは、説明会等結果報告書を町に提出しなければなりません。(Step(2))

 周辺住民等は、説明会の開催日から30日以内に、事業者に対し事業計画に対する意見を記載した書類(意見書)を提出することができます。(Step(3))

 事業者は、周辺住民等から意見書の提出があった場合は、当該意見書を提出した周辺住民等に対し見解書を提出し、協議しなければなりません。(Step(4))

 また、協議した結果、協議結果報告書として町に提出しなければなりません。(Step(5))

周辺住民等への説明フロー

右矢印

様式

(様式第1号)事前協議書 [Wordファイル/30KB]

(様式第2号)説明会結果報告書 [Wordファイル/21KB]

(様式第3号)協議結果報告書 [Wordファイル/24KB]

条例に違反した場合

 条例が遵守されない場合は、本町の助言・勧告・命令等を経て、事業者名等を公表します。

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