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令和8年3月定例会議 一般質問(福田弘明議員) 

ページID:0013420 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

02 12番 福田弘明議員 令和8年3月定例会議一般質問

〇12番(福田弘明)先ほどの同僚議員の一般質問を聞いておりましたら、なかなかすばらしく、本当に時宜を得た質問で、思わず聞き入ってしまいまして、自分の質問のことはすっかり上の空で聞いておりました。また、町長さんにおかれましては、もう本当に多方面の領域にわたって、いろいろご心配しなければならないと、本当に大変だなと感じております。私の質問は、どちらかといいますと、たぶん町長さんもイメージしやすいことかなと思いますので、肩の力を抜いて、答弁いただければと思っております。それでは、議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。

家じまい時における農地の処分に関することについて

 初めに、お手元の質問事項、質問の要旨のところに、家じまい時における農地の処分に関することと書いてありますが、イメージ的には実家の家じまいのときの負動産の処分、この不動産というのは正式な不動産でなくて、負け不動産という、今そういった言葉が出ております。そういった部類に関することだとイメージされていただけると分かりやすいかなと思っております。

 現在農業後継者の減少、また不在により農家世帯の減少が加速する中で、ふるさとで農業を営んでいた親御さんが亡くなり、その不動産を相続した方々から特に農地の処分に関し、これほどまでに困難なのかという声が急増しております。固定資産税を払い続け、草刈りのために遠方から年に数回帰省する、しかし親御さんが長寿を全うされた結果、相続したお子さん自身もまた高齢期を迎え、農地の維持管理が肉体的、精神的な限界を超えつつあり、せめて墓参りぐらいは続けたいが、土地の管理はもうできない、ただでもいいから、誰かに使ってほしいと切望して探しても周囲に農家がいない、いても自分ももう年だし、引退を考えているからとかで、誰も借手が見つからない。また、相続土地国庫帰属制度というのがございますが、引受け条件、また管理費用負担だので、これも難しい、隣の山持ちの方に頼もうにも青地の農地ではと言われてしまう。

 また、こういったことは都会へ出ていった方にとどまらず、親御さんを残して、町の中心部へ出てこられた方も同様な問題を抱えている方もおられるかと思います。これがいわゆる家じまいの現実であると私は思っております。農業経営体の数が全国で、2020年108万人から2030年には54万人へ半減するという予測がある中、本町においても農業用地としての使命を事実上終えた農地が耕作放棄地として至るところに存在しているのではないかと考えております。これらを個人の財産管理の問題として放置し、次世代、孫の世代まで負の遺産を先送りすることは地域の環境、またコミュニティーの崩壊を加速させ、水路の泥上げやのり面管理が放棄され、災害時のリスクを招き、極めて深刻な事態が発生するのではないかと危惧しております。

 そこで、まず町長にお伺いいたします。こうした農地処分に困惑する事案が多発している現状を町長はどう認識されており、今後増え続けるであろう不在地主問題に対し、どのような基本方針を持って対応されるお考えでしょうか、これをお伺いいたします。

〇議長(安原賢一)町長

〇町長(外丸茂樹)福田議員からご質問いただきました、この問題については本当に今深刻な問題であろうというふうに認識をいたしております。昔は、私が申すまでもなく、食糧増産をして、食糧を何とかしようということで、山を畑に開墾するといった状況の中、食糧増産をするような時期がありました。あまりにも日本の社会状況が極端に変化をし、そして併せて少子高齢化の急速な減少ということで、当中之条町のみならず、全国的にこの問題があるのだというふうに考えております。昔の先人からすれば、農地をしっかり守って、しっかり食料を確保して、子どもたちや孫に食べさせてあげたいという思いでありましたけれども、恐らくこの社会情勢の変化というのはあまりにも急速過ぎて、我々の考えをはるかに上回るようなスピードであろうということから、こういう事案が発生したというふうに思っております。これはますます継続していくのだろうと思いますので、私も福田議員と同じ考え方で、非常に問題だというふうに思っております。

 実際は、現在の中之条町の状況等につきまして、今ちょっとお話をさせていただきます。町内の耕作放棄地につきましては、町農業委員会の調べによりますと、令和3年から7年にかけて、約600ヘクタールで推移している状況でございます。令和6年3月定例会議におきまして、同僚議員からの一般質問で答弁させていただきましたが、令和5年に実施した調査によりますと、耕作放棄地の面積は617ヘクタールとなっており、中之条町の農地の30.6%の耕作放棄地となっている状況でございます。農林課では、農業委員会を中心に利用できなくなった農地につきましては、所有者から相談があれば、地域で耕作している方などを見つけるマッチング業務を行っております。令和6年度に国の指針に基づき定めた地域計画におきましては、10年後の耕作者を定めておりますので、定められた耕作者へ耕作を依頼することを進めております。議員お尋ねの、負の、負けるということでありますが、負の遺産として背負い込み、困惑される事案とは、「山間部の傾斜地で小規模な農地で、今後荒廃が進むと思われる場所」ということが多く思われます。「家じまい」と言われるような昨今の事情の中で、農地をどのようにするかという問題が顕在化していくことはご指摘のとおりでございます。その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元することが著しく困難であること、周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれること、であれば非農地として判断され、農地台帳から除外することになります。「非農地判断」を農業委員会に申し立て、許可を受けることで、山林原野に地目変更、登記することが可能となります。町では、土地所有者から申請があれば、農業委員と農地利用最適化推進委員の調査の上、毎月開催されている農業委員会の総会において審査を行います。平成27年4月から直近の令和8年2月まで、366筆、46ヘクタールの非農地判断をしてございます。地目が農地以外となれば、農業委員会の許可は必要となりませんので、他者に土地を譲り渡すことが比較的容易になるため、譲渡を行うことのハードルが下がるものと考えております。

 なお、土地所有者からの申請によらずとも農業委員及び農地利用最適化推進委員が3人以上で、再生利用が困難な農地と判断された場合は非農地として農地台帳から除外するものとされておりますが、当町ではまだそこまでは進んでおりません。以前に農業が盛んだった地区では、農業振興地域における「農用地区域」に指定されております。町では、この「農用地区域」を令和7年度、令和8年度に大きく見直したいと考えており、農地として活用されにくい農地を農用地区域から除外し、今後残していきたい農地を明確にしていくことを考えております。

 地目変更についての周知につきましては、農林課内に相談窓口を設けるなど、それぞれ個別の相談に応じられるよう検討するほか、広報紙やホームページを通じて周知を図っていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。福田議員には、またいろいろその農業農地の問題についてはいろいろご指導、あるいは情報とかありましたらお寄せいただけると大変ありがたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

〇議長(安原賢一)12番、福田さん

〇12番(福田弘明)町長がくまなく説明していただけたので、あえて質問もすることもなくなってきたのですが、農業をやっていない方はちょっとぴんとこないことがあるかもしれないのですが、農地には一般的に青地、白地という2つの区分がございまして、青地と言われているものは農業振興地域内農用地区域内農地と正式に言われておりまして、この青地になりますと、農地法の適用がされまして、本当に農地を守るという観点から非常にいろんな規制がかかっている土地ということでございます。白地ということはそれの適用区域外ということで、転用とかそういった手続も比較的やりやすいと、そのまんま農地として扱っていても一向に差し支えはないというような区分がこの農地にはございまして、厄介なのはこの青地に該当する農地ということでございます。町長があらかたのご説明いただいたので、あえてあれなのですが、はっきり言って、この問題の有効な解決方法というのは正直大変難しいのです。美野原、成田みたいな優良農地、そういったところなら全然借り手もいらっしゃいますし、またそういった農地は今後も農業の発展のためには保護していかなければならないというところなので、全然問題はないかと思うのですが、農地としての価値もありますし。しかし、これを少し解決に向けての手助けの方法というのはあるのではないかと思っております。町長も触れられたのですが、それは農地の流動化を促す方策を強化すべきであるということだと思っております。土地が農地法の下で売買や農地転用に厳しい縛りがつけられていて、日本の不動産手続の中でも最も難易度が高いととかく言われているのがこの農地法の縛りのある青地でございます。こういったところからなるべく除外をしていただいて、縛りの緩い白地として土地を利活用できるようにしやすくするということで流動性が増えるのではないかといったところがポイントではないかと思っております。

 中之条町地内の青地の所在地を見ますと、これは見るとたまげるのですが、山奥の隅々にまでいまだに存在しております。先ほど町長も述べられましたように、終戦後の食糧難の時代には機能していた農地も今は作り手もいない、地域の古老にでも聞かなければ、かつてそこで農耕していたことさえ分からないような状態のまま、現在に至っているのが多く見受けられます。こうした実質的に農地としての役割を終えた土地については、地域の農業委員さんや関係地権者の意向を基に、町長の裁量、これ町長の裁量というのが非常にあるのです、農業振興地域の線引きの再検討、先ほど令和7年から8年にかけて、積極的に見直したいというような趣旨の答弁いただいておりますが、このことなのですが、この白地への除外を進めていくべきであると考えております。くどいのですが、白地化することで土地利用の制限が緩和されまして、利活用の可能性が広がりますし、これは決して農地を軽視するのではないのですが、実態に即した線引きを行っていただけるということが、結果として地域の流動性を高める一歩になると確信しております。町長の所見を伺います。

 また、地目変更に必要な、先ほど町長もお話しになられた非農地証明というのですか、これがございませんと登記上の地目変更もできませんし、これを発行するのが役場、農業委員会でございます。この発行に際して、現場の実態に即して柔軟に対応して、所有者が次のステップへ進みやすい環境を整えるべきだと思っておりますが、併せてこのことについてもお伺いいたします。

〇議長(安原賢一)町長

〇町長(外丸茂樹)福田議員のおっしゃるように、この農地法というのがまず上位法でありますから、これはどういうことで起こったのかということを私なりに考えてみますと、やはり農地をしっかり守るということが農地法の基本にあって、それから先ほどの冒頭に申し上げましたように、あまりにも少子高齢化も含めて、人口減少、そして急速な社会変化によって、戦前戦後の食糧難の状況と変わってきたと、恐らくそういうところの中で農地をしっかり守って、食糧を確保するのだというのが農地法だと思うのです。ただ、今おっしゃるように、あまりにも急激な変化になってきて、今現在においては、もう食糧については、米の問題は別ですけれども、全体的にとって、日本の国というのは穀物自給率が40%切っておりますから、欧米、特に欧州なんかに比べれば、欧州なんか100%超えているところもありますし、そういった島国で貿易はできますけれども、食料を基本として、やっぱり食べていかなくてはなりませんから、そういうものを維持するということからすると、農地法の状況も分からないわけではないのですが、ただ現状を見ると、やはりもう高齢化、少子化が進んで、自分の農地を、あるいは先祖の農地を確保して維持していけないということが確かに現在あると思うのです。

 私も先日、伊参の伊参ビレッジの作業で、五反田のほうに木切に行ってきました。半日行ったら、ここのところは何だいと言ったら、昔は田んぼだったのだと、全然想像ができないような農地が確かにあります。そういった状況が事実なのだろうと思います。

 私どももある地域の区長さんやある地域の方々とよくお話合いをするのですけれども、そうするとここはもう青地では厳しいよと、違うことに利用したいんだと、町も考えていただければという話をいただいております。今農林課の職員が一生懸命その青地利用を、これから青地を除外して、違う利用にして、地域が少しでも、言葉悪いですけれども、やぶにならないような、きれいに環境整備できるような、そういう農地を活用していきたいというご要望も確かに増えてきています。そういったことを踏まえると、私ども町としても今ご提案いただいたようなことを県につないで、実情をまず県の方々に知っていただいて、来て、見ていただいて、これが果たして農地として今利用できるのか、それとも違うほうに利用したほうがいいのかというのを、町として、今県のほうに職員を通じて要望としていろいろお伝えさせていただいております。そういった中で、白地になれば、いろんな利用ができるということもありますけれども、まず中之条町とすれば、青地の場合は農振除外は年に1度ありますから、農振除外をして、白地にするという手続がありますけれども、今後今福田議員のおっしゃるように、そういった要望、事案がますます増えてくるということは認識いたしておりますので、しっかり町としてもそういうことについて考え方を持って、県のほうにつないだりしていきたいと、このように考えておりますので、今後ともぜひご指導いただければ大変ありがたいと思っております。

〇議長(安原賢一)12番、福田さん

〇12番(福田弘明)農林水産省でeMAFFというサイトがございまして、それを見ますと、この青地、白地の農地が一遍に表示される便利なサイトがあるのですが、それを見ますと、本当に地名は出せないのですけれども、中之条町も広いですから、少し街から離れたほうには、こんなところに青地があるのかというようなところへ一目で多数ございます。ある意味では、戦後80年たって、日本がこれだけ裕福になった裏返しの現象かもしれません。それは置いておいて。

 私から3つほど提案をしてみたいのですが、まず第1として、不在地主向けにふるさと納税を活用いたしまして、自分の土地の草刈り代行というメニューを載せて、ふるさと納税の返礼品として、不在地主が町に寄附をしながら、地域とのつながりを維持しつつ土地を維持できる仕組みというのをまず1つ考えていただければと思っております。

 2つ目、当初これは非常にいい手段かなと思ったのですが、調べていくうちにちょっと私の本日の質問の趣旨からはちょっとずれてしまうようなところもあるのですが、ただ関連がありますので、ここで1つ町長のほうへ提案をしてみたいと思っております。今回農地に限定した話なので、当初は農地の処分にも活用できるのではと思って調べたものに、地主が土地等を処分したときに、税金を気にせずに、安くてもいいから、もう手放そうというときに使える国の制度がありまして、名前は低未利用土地の譲渡所得の特別控除という、こういう制度がございます。上限500万なのですが、500万円以下の低額な土地を譲渡した際の税制優遇で、100万円の控除ができるという制度があるのです。中之条町も空き家対策で空き家の解体やら片づけやらで補助金を出しておりますが、こういった制度をもう活用すると、ダブルでおいしい制度かななんて思っております。これには町から低未利用土地等の確認書という証明書を出していただかなければならないのですが、こういった証明書を迅速に発行しやすくしていただけるような体制をつくってもらうという制度がございます。ただ、私が問い合わせた限りでは、中之条では今まで一度も事例がないということです。こういった制度もありますので、所有者が税金を気にせず、もう安くてもいいから、もう処分したいと、そういった動機づけにもなりますので、こういった税制優遇があるということも周知していただければと思っております。

 そして、3番目に、以上述べた2つの内容をまとめた家じまいガイド的なパンフレットを作成していただきましてですね、固定資産税の通知だとか、そういったものに同封するなどのプッシュ型の支援をしていただくというのを考えていただければと思っております。この3つを提案させていただきたいのですが、町長の感想をお尋ねしたいのですが、どうでしょう。

〇議長(安原賢一)町長

〇町長(外丸茂樹)1点だけ。

〇議長(安原賢一)所管……

(「1番だけでいい」「いや」「3点の1点だけ答えます」の声)

〇議長(安原賢一)はい、お願いします。

〇町長(外丸茂樹)済みません。3点ご提案いただきました。

 1点の農地については感想を述べさせていただきます。このふるさと納税の返礼品として農地の草刈りを考えたらどうか、これについては、ふるさと納税のいろいろな仕組みもあると思いますので、それもふるさと納税となってしまいますと、やはりこれもまた所管になってしまうかと思いますので、この3点については。農地のことについてはそれはそれとして、そのふるさと納税の返礼品、あるいは次の項目については私のほうからは感想は控えさせていただきます。

〇議長(安原賢一)12番、福田さん、いいですか、残りの2つは委員会でということでお願いします。

〇12番(福田弘明)それは重々承知しておりますが、関連があるということで提案させていただきました。中之条町議会は所管の質問は一般質問では駄目だよというような慣例がございますので、所管のところで続きはやっていきたいと思っております。

 総論として、町長、かつて中之条町に生まれ育ち、この地に骨を埋めていった中之条町を支えてくれた先人の方々のお子さんやお孫さんたちの世代にお荷物を押しつけるのではなくて、私たちの世代でこの土地の出口を見つけてあげる、それがこれまでこの地を守ってきてくれた先人への敬意であると私は思っております。ぜひこのへんを踏まえて、適切な施策を講じていただくことを希望して、私の質問を終わりとさせていただきます。


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