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就学援助制度「新入学用品費」の入学前支給について(令和8年度入学予定者向け)

ページID:0007379 更新日:2025年12月17日更新 印刷ページ表示

新入学用品費の入学前支給について

経済的理由によって、小中学校への就学費用の負担に心配のあるご家庭に、学用品費や修学旅行費などを援助する就学援助制度(要保護・準要保護制度)があります。

中之条町では、入学準備のために必要な場合は、就学援助制度の「新入学用品費」を入学前に支給します。
支給には所得制限がありますので、申請に基づき審査のうえで決定します。
希望する保護者のかたは、以下により申請してください。

令和8年度就学援助費「新入学用品費」の入学前支給について(周知チラシ) [PDFファイル/677KB]

 

●「新入学用品費」とは

 

就学援助費目の一つで、小・中学校に入学する際に必要となるカバンや制服・体操着などの購入費用に対する援助費です。

支給対象

次のすべてに該当するかた

  1. 令和8年4月にお子さまが中之条町立小中学校に入学予定(新1年生)の保護者のかた
    または、教育事務の委託により長野原町立長野原中学校に入学予定の保護者のかた
  2. 令和8年1月1日現在で中之条町に住民登録があるかた
  3. 令和7年12月31日の世帯状況と令和6年分(令和6年1月から12月まで)の世帯の総所得額が、中之条町教育委員会が定める準要保護の認定要件に該当するかた

(注意)生活保護を受けているかたは、生活保護制度に同様の援助があるため対象外です。

【参考】準要保護の認定要件

次のいずれかに該当する世帯

  1. ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けている世帯
  2. 生活保護の停止や廃止を受けたが、なお経済的にお困りの世帯
  3. 町村民税が世帯全員非課税または減免を受けている世帯
  4. 国民年金保険料の減免を受けている世帯
  5. 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている世帯
  6. 1~5以外で経済的にお困りの世帯(所得基準あり)

【参考】所得基準の目安

令和6年分の世帯全員の所得金額が、生活保護基準をもとに計算される所得基準以下であれば援助対象となります。

表1 世帯の所得基準の目安

世帯人数 家族構成(父・母は30歳代の場合) 所得基準額の参考
2人 父または母、小学生 約200万円以下
3人 父または母、中学生、小学生 約254万円以下
4人 父、母、中学生、小学生 約307万円以下
5人 父、母、中学生、小学生、未就学児 約326万円以下

(注意)表中の所得基準額はあくまで参考例であり、世帯人数や年齢、住まいの状況などにより変動します。そのため事前に連絡をいただいた場合でも認定の可否についてはお答えいたしかねます。

申請方法

窓口または郵送で申し込みください。

申請期間

令和8年1月8日(木曜日)から2月2日(月曜日)まで

申請に必要なもの

1.必要書類

(1)から(2)の書類を必ず提出してください。

(1)申請書(様式1)および代理人選任届(様式2)​

(2)預金通帳など、金融機関の口座番号を確認できるもの(コピー可)

2.次のかたは添付書類を提出してください

(1)児童扶養手当を受給しているかた

児童扶養手当証書のコピーを添付してください。

(2)令和7年1月2日以降に中之条町へ転入してきたかた

令和7年1月1日にお住まいの市町村発行の令和7年度(令和6年中)の所得証明書(世帯全員分)を添付してください。

受付窓口

〒377-0423
吾妻郡中之条町大字伊勢町1005-1(ツインプラザ学習棟内)
中之条町教育委員会事務局 こども未来課 総務係
電話:0279-75-8824

平日のみ 8時30分から12時まで、14時から17時まで
※12時から14時は事前予約制

地図はこちら ツインプラザ(クリックすると地図が開きます)〈外部リンク〉<外部リンク>

審査結果

申請に基づき、中之条町教育委員会が審査を行い、援助の認定を判定します。
審査結果は、令和8年2月下旬に申請者へ通知します。

支給額・支給時期

認定されたかたには、令和8年3月中旬に指定口座へ振り込みます。

  • 新小学校1年生 57,060円(定額)
  • 新中学校1年生 63,000円(定額)

その他

  • 入学前に転出を予定しているかたは申請できません。
  • 受給後に他市町村へ転出される場合や対象の小中学校へ入学されない場合は、全額を返還していただきます。

令和8年度入学後の就学援助について

  • 入学後は、新しい年度の認定基準となるため、世帯の収入状況等により就学援助制度が非該当となる場合があります。
  • 中之条町に転入したかたで、前住地で「新入学用品費」の支給を受けているかたは、「新入学用品費」を支給いたしません。
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