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就学援助制度「新入学用品費」の入学前支給について(令和7年度新入学向け)

ページID:0007379 更新日:2024年12月23日更新 印刷ページ表示

新入学用品費の入学前支給について

経済的理由によって、小中学校への就学費用の負担に心配のあるご家庭に、学用品費や修学旅行費などを援助する就学援助制度(要保護・準要保護制度)があります。

中之条町では、入学準備のために必要な場合は、就学援助制度の「新入学用品費」を入学前に支給します。
支給には所得制限がありますので、申請に基づき審査のうえで決定します。
希望する保護者のかたは、以下により申請してください。

就学援助費「新入学用品費」の入学前支給について(周知チラシ) [PDFファイル/849KB]

●「新入学用品費」とは
就学援助費目の一つで、小・中学校に入学する際に必要となるランドセルや制服・体操着などの購入費用に対する援助費です。

支給対象となるかた

次のすべてに該当するかた

  1. 令和7年4月にお子さまが中之条町立小中学校に入学予定(新1年生)の保護者のかた
  2. 令和7年1月1日現在で中之条町に住所があるかた
  3. 令和6年12月末の世帯状況と令和5年分(令和5年1月から12月まで)の世帯の総所得額が、中之条町教育委員会が定める準要保護の認定要件に該当するかた

(注意)生活保護を受けている方は、生活保護制度に同様の援助があるため対象外です。

【参考】準要保護の認定要件

次のいずれかに該当するかた

  1. ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けているかた
  2. 生活保護の停止や廃止を受けたが、なお経済的にお困りのかた
  3. 町村民税が世帯全員非課税または減免を受けているかた
  4. 国民年金保険料の減免を受けているかた
  5. 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けているかた
  6. 1~5以外で経済的にお困りのかた(所得基準あり)

【参考】所得基準の目安

令和5年分の世帯全員の所得金額が、生活保護基準をもとに計算される所得基準以下であれば援助対象となります。

表1 世帯の所得基準の目安

世帯人数 家族構成(父・母は30歳代の場合) 所得基準額の参考
2人 父または母、小学生 約200万円以下
3人 父または母、中学生、小学生 約254万円以下
4人 父、母、中学生、小学生 約307万円以下
5人 父、母、中学生、小学生、未就学児 約326万円以下

(注意)表中の所得基準額はあくまで参考例であり、世帯人数や年齢、住まいの状況などにより変動します。そのため事前に連絡をいただいた場合でも認定の可否についてはお答えいたしかねます。

申請方法

窓口または郵送で申し込みください。

申請期間

令和7年1月14日(火曜日)から1月31日(金曜日)まで
平日のみの8時30分から17時15分まで

申請に必要なもの

  1. 申請書(様式1) [PDFファイル/895KB]
  2. 代理人選任届(様式2) [PDFファイル/69KB]
    (注意)同居または生計を一にする世帯全員(15歳以上のかた)の押印が必要です。
  3. 預金通帳などの写し
  4. 児童扶養手当を受給しているかたは受給者証の写し

受付窓口

〒377-0423
吾妻郡中之条町大字伊勢町1005-1(ツインプラザ学習棟内)
中之条町教育委員会事務局 こども未来課 総務係
電話:0279-75-8824

地図はこちら ツインプラザ(クリックすると地図が開きます)〈外部リンク〉<外部リンク>

審査結果

申請に基づき、中之条町教育委員会が審査を行い、援助の認定を判定します。
審査結果は、令和7年2月下旬に申請者へ通知します。

支給額・支給時期

認定されたかたには、令和7年3月中旬に指定口座へ振り込みます。

  • 新小学校1年生 57,060円(定額)
  • 新中学校1年生 63,000円(定額)

 

その他

  • 入学前に転出を予定しているかたは申請できません。
  • 受給後に他市町村へ転出される場合や町立小中学校へ入学されない場合は、全額を返還していただきます。

令和7年度入学後の就学援助について

  • 入学後は、新しい年度の認定基準となるため、収入状況等により就学援助制度が非該当となる場合があります。
  • 中之条町に転入したかたで、前住地で「新入学用品費」の支給を受けているかたは、9月に支給する「新入学学用品費」を支給いたしません。
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