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自治体の情報システム等が取り扱う情報には、町民の個人情報をはじめ行政運営上重要な情報等が多数含まれており、これらの情報資産を様々な脅威から守るために、本町では情報セキュリティポリシーを策定しています。
情報セキュリティポリシーとは、本町が所掌する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめたものを総称するもので、「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ対策基準」の2階層で構成されています。
なお、対策基準につきましては、具体的な情報セキュリティ対策を明記しており、公にすることによる町の行政運営への影響を鑑み、非公開としています。
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき改定した「中之条町情報セキュリティポリシー」を
において共同策定し、「中之条町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。