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森林経営管理制度 所有者不明森林に係る公告について
森林経営管理制度に係る経営管理権集積計画を策定する場合、森林所有者(亡くなられている場合は、その相続権利者)全員の同意が必要です。(森林所有者や相続権利者が複数居る場合は「共有者」と呼びます。)
森林所有者・共有者を捜索する中で、その一部または全部が不明であると明らかになった森林で経営管理権集積計画を策定する場合は、
・森林所有者または共有者の一部が不明な旨
・経営管理権集積計画の内容
を公告し、公告期間中に異議の申し出がない場合は(県知事の裁定を受けたのち)不明な森林所有者・共有者が同意したとみなして当該経営管理権集積計画を設定することができます。
ここでは、中之条町が所有者不明森林の公告をしたものについてお知らせします。
○公告文
中之条町公告第88号 [PDFファイル/940KB]
○公告した経営管理権集積計画
R6-四万殿界戸地区 [PDFファイル/1.8MB]
○公告日
令和6年7月5日
○公告期間
公告日から6か月間
○対象森林
中之条町大字四万字殿界戸59
○集積計画に異議がある場合の申出書
※当該森林について権限を証する書面の添付が必要です
申出書 [Wordファイル/18KB]