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草刈り補助金
耕作放棄地対策 草刈り補助金について
はじめに
町では、耕作放棄地対策の一環として、「中之条町耕作放棄地対策草刈り補助金」を新設しました。
この補助金は、食料の生産基盤である農地の確保と有効利用に向けた耕作放棄地解消及び再生・保全活動の推進を目的とし、その農地の所有者が管理できない状況を解消するために草刈りをしてくれる方を紹介したり、その費用を一部助成するものです。
また農地を放置し、耕作放棄地にしてしまうと、害虫が発生しやすくなったり、不法投棄による環境汚染が進んだり、災害のリスクが高まるなど近隣の方に迷惑がかかってしまう恐れがあります。そういった状況の改善のためにも町では当該補助金により、より多くの方が耕作放棄地対策に参加できるように支援していきます。
本事業を始めるにあたり、草刈りをしてくれる方を募集しますので、以下の登録方法をご覧いただき登録をお願いします。
また、草刈りをしてほしい方は以下の申請方法をご覧いただき申請をお願いします。
概要
補助対象の可否
内 容 | 可否 | 備 考 |
---|---|---|
歩行式草刈り機、乗用型草刈り機の使用 | 可 | 使用機械による補助金の加算はなし |
トラクターに草刈り機(ハンマーナイフモア)を装着して行うもの | 可 | 使用機械による補助金の加算はなし |
耕作放棄地の一部を委託する場合 | 可 | 耕作放棄地であるのが対象 |
トラクター等での耕起による除草 | 否 | 草刈りでないため対象外 |
除草剤を使用した除草 | 否 | 草刈りでないため対象外 |
雑種地・宅地・庭・駐車場などの草刈り | 否 | 農地でないため対象外 |
交通費・草処分費用・諸経費など | 否 | 補助対象外 |
作業中の怪我の保証や他人に怪我をさせたり、他人の物を壊してしまったときの賠償 | 否 | 補助対象外 |
耕作している田畑の一部を委託する場合 | 否 | 耕作放棄地でないため対象外 |
受付開始日
令和6年6月3日より受付開始
草刈りをしてくれる方(施工者)
募集要項
以下全て満たすもの
- 町内に住所を有する者か、町内に所在地のある団体
- 「刈払い機安全講習」(刈払機取扱作業者安全衛生教育)を受講している者(町で講習案内がありますので、下記を参照ください)
登録方法
以下の申請書と添付書類を町農林課へ申請してください
- 登録申請書 [Wordファイル/16KB]
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育の修了証の写し
※登録の可否の決定後、登録済通知書を申請者に通知します
安全講習
「刈払い機安全講習」については、町で講習の案内を行っています
受講を希望する方は、農林課林業振興係(75-8844)にお問い合わせするか下記のリンクをご覧ください
【林業実践学校】刈払い機講習会(有料)の参加者を募集します
草刈りをしてほしい方(農地所有者)
補助対象
以下全てを満たすもの
- 町内の耕作放棄地の農地所有者、ただし、所有者が不在の場合はその管理者
- 町税および使用料等を滞納していないこと
- 施工者が町登録の者であること
- その土地が他の制度による助成金等を受けていないこと
- 原則、施工前に申請していること
補助金額
- 補助金の額は実支払額又は下記の表で定める算定方法による施工費を比較し、安い額の50%とします
- 算定の農地面積は農地台帳に登録されている面積が上限となり、作業範囲の指定がある場合は算定面積が変動します
- 算出額の100円未満の端数については切捨て
- 交通費や保険料などの経費は補助対象外
施工費の算定方法 | 補助率 | 補助対象回数 |
---|---|---|
|
50% |
制限無し |
施工前の申請方法
以下の申請書と添付書類を町農林課へ申請してください
- 交付申請書 [Wordファイル/26KB]
- 草刈り開始前の状況写真
- 作業範囲がわかる図面
※事後申請は対象外となります
※申請後、内容を審査させていただき、交付の可否を交付決定通知書を通知しますので、その後、施工の準備をお願いします
施工方法
- 申請後、施工予定地に応じて、町登録の施工者を紹介します
- 施工者と連絡を取っていただき、施工日や費用などの相談をおこない、施工してください
施工後の実績報告
以下の書類を町農林課へ提出していただくと補助金交付となります
- 実績報告兼請求書 [Wordファイル/26KB]
- 草刈り施工後の写真
- 草刈り業務の領収書の写し
- 振り込み通帳の写し
※施工者へ支払後に報告をお願いします