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中之条町における森林経営管理制度について

ページID:0005768 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

森林経営管理制度は市町村が森林所有者からの委託を受けて、意欲と能力のある林業事業者

に森林の経営管理を再委託し、森林の適切な整備を進める制度です。

中之条町ではこの制度により約50ha(令和5年3月1日現在)の森林管理を引き受け、

町内の林業事業者に再委託を行っています。

また、中之条町の取組の特徴として林道沿いの広葉樹林なども積極的に引き受け、

倒木などが発生した場合迅速に復旧できる体制整備を進めております。

今後も順次町内の森林所有者へ意向調査を行い、森林管理を推進していきます。

 

森林を伐採中の写真 森林を伐採中の写真2 森林を伐採後の写真

       森林経営管理制度を活用した山田地区の伐採の様子(吾妻森林組合施業)

中之条町の森林経営管理制度実施状況

中之条町では令和3~4年度において、集積計画約60ha、配分計画約50haを策定しました。

 

集積計画策定一覧 [PDFファイル/308KB]

配分計画策定一覧 [PDFファイル/297KB]

経営管理権集積計画とは

森林法(昭和26年法律第249号)に定められた森林について、森林所有者の意向に基づき、市町村が経営管理を所有者に代わって行うために定める計画です。
所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって、森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。

経営管理権集積計画の公告・縦覧について

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により経営管理権集積
計画を定めたため、同法第7条第1項の規定により公告します。

経営管理実施権配分計画とは

経営管理実施権配分計画は、経営管理集積計画によって所有者から市町村に委託された森林の経営管理を、意欲と能力のある民間事業者に再委託するための計画です。

経営管理実施権配分計画の公告・縦覧について

森林経営管理法第35条第1項の規定により経営管理実施権配分計画を定めたため、同法第37条第1項の規定により公告します。
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