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森林経営管理制度 所有者不明森林の裁定後の公告について

ページID:0010126 更新日:2025年2月10日更新 印刷ページ表示

 森林経営管理制度に係る経営管理権集積計画(以下集積計画)を策定する場合、森林所有者(亡くなられている場合は、その相続権利者)全員の同意が必要です。
 下記山林の所有者は行方不明でした。
 中之条町では森林経営管理法で定める所有者不明森林に係る特例措置を活用し、不明所有者の探索および公告を実施しました。
 森林経営管理法で定める6か月間の公告期間中に山林所有者から異議の申し出が無かった為、令和7年1月6日に群馬県知事へ裁定を申請しました。
 令和7年2月6日に群馬県知事より裁定がおりましたので集積計画を公告します。
 なお、公告期間中に異議の申し出があった場合は集積計画を取り消す事ができます。

〇公告文
   中之条町告示第5号 [PDFファイル/881KB]

〇公告した集積計画
 R6-四万殿界戸地区 [PDFファイル/205KB] 

〇集積計画位置図
 R6-四万殿界戸59位置図 [PDFファイル/1.6MB]

〇公告日
 令和7年2月10日

〇公告期間
 2025年2月10日~2045年2月9日(公告開始より20年)

〇対象森林
 中之条町大字四万字殿界戸59

〇同意したとみなされた不明森林所有者による取り消しの申し出について
 ※当該森林について権原を証する書面の添付が必要です。
 所有者不明森林に係る取消し申出書 [Wordファイル/16KB]

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