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未熟児養育医療給付

ページID:0012705 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度です。

給付対象者

入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から満1歳の誕生日の前々日又は退院の日まで)

1.出生体重が2,000グラム以下の乳児、又は指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児

2.町内在住児

(注)病院は指定医療機関に限ります

給付の範囲

1.診察

2.薬剤又は治療材料の支給

3.医学的処置、手術及びその他の治療

4.病院又は診療所への収容

5.看護

6.移送

申請時必要書類

1.養育医療給付申請書(保護者記入)養育医療給付申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB] 養育医療給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/99KB]

2.養育医療意見書(指定医療機関担当医記入)養育医療意見書(様式第2号) [Wordファイル/20KB] 養育医療意見書(様式第2号) [PDFファイル/111KB]

3.世帯調書(保護者記入)世帯調書(様式第3号) [Excelファイル/16KB] 世帯調書(様式第3号) [PDFファイル/88KB]
   生計を同じくしている家族全員について記入(生計とは衣食住にかかる費用、医療費などを指します。)
      同一世帯構成員以外で本人を扶養している人がいる場合は世帯外扶養義務者の欄に記入してください。

4.同一生計内の方の市町村民税の課税額を確認できる書類(課税証明書、非課税証明書、給与所得等に係る市町村民税等特別徴収税額の決定通知書等)をお持ちください。

(注)中之条町に住民登録があり、課税情報の閲覧に関して同意いただける場合は提出を省略できます。転入等により中之条町で課税状況が確認できない場合でもマイナンバー制度による情報連携を行うことに同意される場合には、提出を省略できる場合もあります。
ただし、中之条町に住民登録がない場合や、課税状況を確認できない場合には住民登録がある自治体や転入前の自治体から課税状況がわかる書類の交付を受けていただく必要があります。

5.受療児が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」のコピー又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの。

6.母子健康手帳

7.福祉医療費受給資格者証の写し

8.受療児及び同一生計扶養義務者の個人番号(マイナンバー)カード
   個人番号カードがない場合は、「個人番号通知カード」(または個人番号が記載された住民票)と身分証明書(運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの)をお持ちください。

自己負担金

病院窓口での保険適用分の医療費の自己負担はありません。
世帯の市町村民税所得割額に応じ、医療費の自己負担額が認定されますが、福祉医療費(こども)の該当になるため自己負担はありません。
ただし、ミルク代やおむつ代等の保険適用外の費用は自己負担になります。

申請から養育医療券交付までの流れ

申請後、給付の可否を判定し、承認された場合には2週間ほどで「養育医療券」を申請者宛に交付(郵送)しますので、医療機関へ提示してください。

 

 

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