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結婚新生活支援補助金
中之条町では少子化の一因である未婚化・晩婚化の解消を図るため、新婚夫婦が生活を始めるための住居費及び引っ越し費用の一部を補助します。
補助の対象となる人
次の(1)~(8)を全て満たす世帯が対象です。ただし、(9)と(10)は申請する費目により必要な条件です。
- (1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯
- (2)申請日時点における直近の夫婦の所得の合算が500万円未満である世帯。ただし次のア、イのいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出して得た額が500万円未満である世帯。
- ア貸与型奨学金の返済を行っている場合は世帯所得から年間返済額を控除して得た金額
- (3)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である世帯
- (4)申請日時点において夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっている世帯
- (5)他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
- (6)過去にこの制度の補助を受けている者がいない世帯
- (7)居住する全員が中之条町暴力団排除条例に規定する暴力団員ではない世帯
- (8)世帯全体が町税及び使用料等を滞納していないこと。
- (9)【住居費補助申請者】令和6年4月1日から令和7年3月31 日までの間に、結婚を機に中之条町内にある住居を新た購入・リフォーム・貸借した世帯
- (10)【引越費補助申請者】令和6年4月1日から令和7年3月31 日までの間に、結婚を機に中之条町内にある住居に専門業者を利用して引越しした世帯
中之条町結婚新生活支援補助金リーフレット [PDFファイル/317KB]
補助の対象となる費用
住居費
物件購入費(新築、中古問わず)、住居のリフォーム費、アパート等賃料、敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料
引っ越し費用
引っ越し業者や運送業者への支払った費用
注意:自らレンタカーを借りて引っ越した場合の費用は対象になりません。
補助額
1世帯当たり30万円を上限に補助します。夫婦共に29歳以下の場合、30万円加算。
助成期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日の期間に生じた費用に対して補助します
申請手続き
補助金の申請をする方は、次の書類を添えて、中之条町役場住民福祉課少子化・子育て対策係へ申請してください。
- 中之条町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 申請日時点における直近の夫婦の所得証明書
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類 (奨学金返済中の方)
- 物件売買契約書の写し (新居を購入した方)
- 工事請負契約書等の写し (新居をリフォームする方)
- 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し (新居を賃貸する方)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号) (支給の有無に関わらず給与所得がある方全員分)
- 領収書等支払いを証明できるもの
- その他町長が必要と認める書類
申請様式
申請に必要な書類の様式はこちらからダウンロードしてください
ワード形式
中之条町結婚新生活支援補助金申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
住宅手当支給証明書(様式第2号)[Wordファイル/21KB]
中之条町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/20KB]申請内容に変更が生じた場合必要になります
補助金交付請求書(様式第7号)[Wordファイル/23KB] 交付決定後に提出が必要になります
PDF形式
中之条町結婚新生活支援補助金申請書(様式第1号) [PDFファイル/98KB]
住宅手当支給証明書(様式第2号)[PDFファイル/58KB]
中之条町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第5号) [PDFファイル/95KB] 申請内容に変更が生じた場合必要になります
補助金交付請求書(様式第7号)[PDFファイル/68KB] 交付決定後に提出が必要になります
記入例(PDF形式)
中之条町結婚新生活支援補助金申請書 記入例(様式第1号) [PDFファイル/115KB]
住宅手当支給証明書 記入例(様式第2号)[PDFファイル/77KB]
補助金交付請求書 記入例(様式第7号)[PDFファイル/89KB]
中之条町結婚新生活支援補助金交付要綱
制度について詳しく知りたい方は要綱をご覧ください
中之条町結婚新生活支援補助金交付要綱 [PDFファイル/156KB]