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交通事故や仕事でけがをしたとき(国民健康保険制度)
交通事故や暴力行為、仕事などのけがが理由で、国民健康保険を使った受診をする場合には、役場窓口での届出が必要です。届出は第三者がいる場合と第三者がいない場合で異なりますので、ご注意ください。
第三者がいる事故でのけがの場合(第三者行為による傷病)
次のような場合が該当となります。
- 第三者が運転する車(バイク・自転車を含む)が関係する交通事故でのけが
- 自分以外が運転する車に同乗していた際の交通事故でのけが
- 第三者による暴力行為によるけが
- 第三者の飼う犬に噛まれる事故でのけが
医療費の取り扱いについて
第三者がいる事故等の行為による傷病が理由で、医療機関を受診した場合は、医療費を加害者が負担することが原則となります。国民健康保険を使って治療を受けることは可能ですが、その際には保険者(町)への届出が義務づけられています。この場合、町が加害者に代わって医療機関へ医療費の立て替え払いを行い、後日、加害者へ請求を行います。
ただし、被害を受けた方自身の飲酒運転や、無免許運転などの法令違反による事故、犯罪行為や故意の事故では国民健康保険は使用できません。
届出の際の注意点
- 交通事故にあった場合には、必ず警察への届出を行ってください。
- 加害者が医療機関に医療費全額を支払いできる場合には、国民健康保険を使用する必要はありません。
- 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されます。この場合、町が加害者へ請求する権利がなくなり、被害者に対して医療費を請求することがあります。示談をする際は事前にご連絡ください。(連絡先:住民福祉課 保険年金係 電話0279-75-8819)
手続きに必要なもの
- 第三者行為による傷病届 [PDFファイル/94KB](記載例 [PDFファイル/113KB])
- 事故発生状況報告書 [PDFファイル/161KB](記載例 [PDFファイル/175KB])
- 同意書 [PDFファイル/80KB](記載例 [PDFファイル/84KB])
- 事故証明書(コピー可)は、警察に届け出して交付を受けてください。
- 人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/148KB](事故証明書が入手できない場合)(記載例 [PDFファイル/152KB])
必要書類は窓口でもお渡しできます。まずはご連絡をお願いします。
(連絡先:住民福祉課 保険年金係 電話0279-75-8819)
第三者がいない事故や仕事でのけがの場合(自損行為等による傷病)
次のような場合が該当となります。
- 自分が運転する車(バイク・自転車を含む)による単独事故のけが
- 労災保険の該当とならない仕事中の負傷事故のけが
国民健康保険の使用について
第三者がいない場合のけがでは、国民健康保険を使用するために、保険者(町)の許可が必要となります。医療機関から国民健康保険の使用許可について町に確認するよう求められた場合には、速やかに届出をしてください。届出内容を確認し、国民健康保険の使用が許可された場合には、通常通り自己負担分のみの支払いとなります。
届出の際の注意点
- 仕事中にけがをされた場合は、必ず労災保険の該当になるかならないかを確認してください。労災保険の該当になる場合は、対象の医療費全額を労災保険が負担することになりますので、国民健康保険の使用はできません。
- 故意の服薬による薬物中毒や自傷行為では、国民健康保険の使用が制限される場合があります。
- 届け出の前に医療機関に医療費を全額支払っている場合は、国民健康保険の使用が許可された後に医療機関にて再度精算をする必要がありますので、必ず領収証を保管しておいてください。
手続きに必要なもの
- 負傷(傷病)原因報告書 [PDFファイル/62KB](記載例 [PDFファイル/70KB])
- 保険証もしくは資格確認書