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【よくある質問集】戸籍(身分証明書・独身証明書含む)について
質問
「戸籍」とはなんですか。
回答
日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。 現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
質問
「本籍」とはなんですか。
回答
戸籍のある場所のことをいい、日本国内の地番がある場所であればどこでも置くことができます。
戸籍は本籍が定められている市区町村に保管されています。
質問
戸籍を請求できる人は。
回答
戸籍の請求ができる人は原則自分と血のつながっている直系の人(自分から見て祖父母、父母、養父母、子、養子、孫等)もしくは同籍者です。それ以外の人(結婚した別戸籍の兄弟姉妹や第三者等)が請求する場合は、委任状又は請求する内容により説明資料が必要となる場合があります。
質問
「改製原戸籍」とは何ですか。
回答
法律が改正され、何度か戸籍が作りかえられています。戸籍を作りかえることを「改製」といい、改製される前の原(もと)となった戸籍を「改製原戸籍」といいます。改製された後の戸籍にはその当時在籍していた方について記載されます。戸籍の改製前に除かれていた方は、改正後の戸籍には記載されません。
質問
「戸籍筆頭者」とは何ですか。
回答
戸籍の最初に記載されている人のことです。 基本的に、戸籍は夫婦と未婚の子で構成されますので、婚姻している人であれば夫または妻が筆頭者です。 筆頭者は、「婚姻の際、夫婦どちらの氏を称することとしたか」により決まります。筆頭者が死亡しても他の方に変わることはありません。
質問
郵送で、戸籍謄本を取ることができますか。
回答
はい。できます。郵送取り寄せ方法は、こちらのページをご覧ください。
質問
身分証明書について。
回答
身分証明書(身元証明)は禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていないことを証明するものです。
本籍地(戸籍のあるところ)でのみ交付となります。
本人以外が手続する場合は委任状が必要となります。
質問
独身証明書について。
回答
婚姻するにあたり、民法732条「重婚の禁止」に抵触しないことを証明するものです。
結婚情報サービス等への入会を希望する人が使用する証明書です。
本籍地(戸籍のあるところ)でのみ交付となります。
本人以外が手続する場合は委任状が必要となります。