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国土利用計画法に基づく届出

ページID:0006319 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

 

一定面積以上の土地取引を行う場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。この制度は、土地の投機的取引や価格の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。

1 届出が必要となる土地取引

取引の規模(面積)

  1. 市街化区域内:2,000平方メートル以上
  2. その他の都市計画区域内:5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

取引の形態

  1. 売買
  2. 交換
  3. 営業譲渡
  4. 譲渡担保
  5. 代物弁済
  6. 現物出資
  7. 共有持分の譲渡
  8. 地上権・賃借権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)
  9. 予約完結権・買戻権等の譲渡
  10. 信託受益権の譲渡
  11. 地位譲渡
  12. 第三者のためにする契約

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

2.届出の手続き

届出の期限

土地取引の契約(予約も含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から起算して2週間(14日)以内に、土地の面積や利用目的などを記入した届出書を町長あてに届け出をする必要があります。(ただし、14日目が休日の場合は、次の開庁日が期限となります。)

申請するときに必要なもの

  • 土地売買等届出書(2部)
     
  • 契約書の写し(予約契約の場合は予約契約書の写し)(1部)
  • 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図(位置図)(1部)
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面(周辺状況図)(1部)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)(1部)
  • その他(代理人が届け出をする場合は委任状など)

注:国土利用計画法施行規則の改正に伴い、土地売買等届出書への押印が不要となりました。

旧様式を用いて、押印を省略して申請することもできます。

届け出窓口

中之条町役場2階 地域共創課

※メールでの届出もできます。届出書の内容についてお伺いすることがありますので、ご担当者様のお名前、ご連絡先などを必ず明記してください。
 また、翌日(土日祝日、年末年始は除く)までに受領のメールや連絡等がない場合には、お手数ですが連絡をお願いします。

メールアドレス:ki_chousei@town.nakanojo.gunma.jp

注意事項

土地取引の契約または、予約契約をした日を含めて2週間(14日)以内に届出をしなかったり、虚偽の届出を行った場合には、懲役または罰金に処せられる場合があります。

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