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固定資産税・都市計画税

ページID:0001141 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示

はじめに

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地、家屋、償却資産の総称)をお持ちの方に、その年の4月1日から始まる年度分の税として課される税金で、税額は固定資産の価格を基に算定されます。  

土地

田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の土地

家屋

居宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物

償却資産

構築物、機械・装置、車両・運搬具、工具・器具備品などの「土地・家屋以外の事業用の資産」で「法人税又は所得税で減価償却の対象となるべき資産」。ただし、自動車税(軽自動車税)の課税の対象となるべき自動車(軽自動車等)は除かれます。

固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税・都市計画税の概要

項目 固定資産税 都市計画税
納税義務者 土地、家屋や償却資産をお持ちの方 都市計画区域に土地や家屋をお持ちの方
課税標準額 原則として、固定資産税台帳に登録された価格(住宅用地等は軽減される場合があります。)
税額 課税標準額×1.4% 課税標準額×0.1%
申告 償却資産をお持ちの方は、毎年1月31日までに申告してください。
  • 家屋の全部や一部を取り壊した場合
  • 住宅用地の特例措置を新たに適用される場合、又はその適用を受けられなくなった場合
  • 固定資産の用途が非課税に該当するようになった場合など
納税

毎年5月末までに、納税通知書によりお知らせします。

納期は、5月、7月、9月、12月の4回です。

都市計画税は、固定資産税と合わせて納めていただきます。

固定資産税・都市計画税の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

証明関係を事前に記入する場合や、郵送希望の方は、こちらをご覧ください。