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軽自動車税
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(総称して軽自動車等といいます。)を所有している人に対して、車種の区分により定められた税額を納めていただく税金です。
納期は5月です。なお、普通自動車に課税される県税の自動車税とは異なり、年度途中で廃車しても月割りによる還付はありません。
平成28年度から、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車などの税額が引き上げられます。
車種区分 | 標識の色 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度以降 | |||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 白色 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 黄色 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 桃色 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 水色 | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 緑色 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 緑色 | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 白色 | 2,400円 | 3,600円 |
ボートトレーラー | 黄色 | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 白色 | 4,000円 | 6,000円 |
四輪車などは、平成27年4月1日以後に新規登録する車両から新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで、現行税率のままです。
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等は除く)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
軽自動車 車種区分 |
税率(年額) | ||||
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平成27年3月31日までに 新規登録(現行税率) |
平成27年4月1日以後に 新規登録 |
新規登録後13年超(経年重課) 平成28年度から適用 |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
環境負荷の小さい車両に対する特例措置
初度検査年月が平成29年4月から平成31年3月までの車両で、下記に該当する車両は平成31年度に限り軽課が適用されます。
車種区分 | 軽課後税率 | ||||
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電気自動車、 天然ガス自動車 (75%軽減) |
ガソリン車・ハイブリット車 | ||||
令和2年度燃費基準+20%達成車 (貨物用は平成27年度燃費基準+35%達成車)(50%軽減) |
令和2年度燃費基準達成車 (貨物用は平成27年度燃費基準+15%達成車)(25%軽減) |
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
・ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★低排出ガス車)に限ります。
軽自動車等の登録・廃車・名義変更
軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税されます。売買、住所変更、廃棄した場合には、必ず所定の手続きをしてください。手続きをされないといつまでもそのまま課税されてしまいます。
125cc以下の二輪車、ミニカー、農耕用・その他小型特殊自動車の手続き
中之条町役場本庁・六合支所で手続きをお願いします。
申告事由 | 申告に必要なもの | |
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登録 | 新規登録 | 販売証明書、または譲渡証明書 (改造による変更がある場合)改造届・写真 |
廃車済みの車両 | 前所有者の廃車証明書 | |
ミニカー登録についてはお問い合わせください。 | ||
名義変更 | 町内の人から譲ってもらったとき | 譲渡証明 |
ミニカーの名義変更についてはお問い合わせください。 | ||
廃車 | 使わなくなったとき | ナンバープレート |
125ccを超えるバイク、軽自動車の問い合わせ
車種 | 問い合わせ先 | ||
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125ccを超え250cc以下の 二輪の軽自動車 |
関東運輸局群馬運輸支局 (電話:050-5540-2021) 前橋市上泉町399-1 |
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250ccを超える二輪の小型自動車 大型農耕用特殊自動車 |
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三輪車、四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会群馬事務所 (コールセンター:050-3816-3109) 前橋市五代町1047-2 |
身体障害者等に対する減免について
中之条町では、身体障害者・戦傷病者・知的障害者または精神障害者で一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免となります。詳しくはこちらのページをご覧ください。