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軽自動車税

ページID:0001133 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(総称して軽自動車等といいます。)を所有している人に対して、車種の区分により定められた税額を納めていただく税金です。
納期は5月です。なお、普通自動車に課税される県税の自動車税とは異なり、年度途中で廃車しても月割りによる還付はありません。

令和6年度から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の軽自動車税種別割が適用となります。特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(縦100ミリメートル、横100ミリメートル)の交付は令和5年7月3日より行い、交付手続きは従来の原動機付自転車等と同様です。

車種区分 標識の色 税率(年額)
原動機付自転車

50cc以下

※特定小型原動機付自転車を含む

白色 2,000円
50cc超90cc以下 黄色 2,000円
90cc超125cc以下 桃色 2,400円
ミニカー 水色 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 緑色 2,400円
その他 緑色 5,900円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 白色 3,600円
ボートトレーラー 黄色 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 白色 6,000円

平成27年3月31日までに新規登録した軽三輪及び軽四輪車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで、現行税率のままです。
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等は除く)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。

軽自動車
車種区分
税率(年額)
平成27年3月31日までに
新規登録
平成27年4月1日以後に
新規登録
新規登録後13年超(重課)
平成28年度から適用
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

軽自動車のグリーン化特例(課税)について

適用期間中(令和5年4月1日から令和8年3月31日※)に初度検査を受けた対象車両(電気自動車など環境性能の優れた三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用となり、車両を取得した年度の翌年度分の税率が軽減されます。

燃費性能の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご確認ください。

※令和5年度の税制改正により、グリーン化特例について、燃費基準等を見直したうえで、適用期間が3年間(令和7年度まで)延長となりました。なお、概ね25%減対象車両は2年間(令和6年度まで)延長となりました。

車種区分 軽課後税率

電気自動車または天然ガス自動車(平成30年排出基準適合車または平成21年排出ガス10%達成)
(75%軽減)

ガソリン車・ハイブリット車

(平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車)

令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車(50%軽減) 令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(25%軽減)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外 対象外
貨物 営業用 1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円

対象外

対象外

軽自動車等の登録・廃車・名義変更

軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税されます。売買、住所変更、廃棄した場合には、必ず所定の手続きをしてください。手続きをされないといつまでもそのまま課税されてしまいます。

125cc以下の二輪車、ミニカー、農耕用・その他小型特殊自動車の手続き
中之条町役場本庁・六合支所で手続きをお願いします。

申告事由 申告に必要なもの
登録 新規登録 販売証明書、または譲渡証明書
(改造による変更がある場合)改造届・写真
廃車済みの車両 前所有者の廃車証明書
ミニカー登録についてはお問い合わせください。
名義変更 町内の人から譲ってもらったとき 譲渡証明
ミニカーの名義変更についてはお問い合わせください。
廃車 使わなくなったとき ナンバープレート

125ccを超えるバイク、軽自動車の問い合わせ

車種 問い合わせ先
125ccを超え250cc以下の
二輪の軽自動車
関東運輸局群馬運輸支局
(電話:050-5540-2021)
前橋市上泉町399-1
250ccを超える二輪の小型自動車
大型農耕用特殊自動車
三輪車、四輪の軽自動車 軽自動車検査協会群馬事務所
(コールセンター:050-3816-3109)
前橋市五代町1047-2

身体障害者等に対する減免について

 中之条町では、身体障害者・戦傷病者・知的障害者または精神障害者で一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免となります。詳しくはこちらのページをご覧ください。