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軽自動車税 身体障害者等に対する減免について

ページID:0001132 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示

中之条町では、身体障害者・戦傷病者・知的障害者または精神障害者(以下、「身体障害者等」といいます。)で一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免となります。
なお、自動車税(県税)の減免制度については、自動車税事務所、各県税事務所又は行政県税事務所(県税課)へお問い合わせください。

減免の対象となる範囲

減免の対象となる範囲は、身体障害者等の区分によりそれぞれ次表のとおり限定されています。

区分 軽自動車等の所有者 軽自動車の運転者 該当する障害の程度 軽自動車の使用目的
身体障害者 本人 本人 別表1(ア)の等級に該当する場合 身体障害者等の通学・通院・通所・生業・もしくは日常生活のため
身体障害者等本人が、実際に乗車し、移動する場合(運転または同乗)のみ減免対象となります。
生計を一にする者
または常時介護する者
別表2(ア)の等級に該当する場合
生計を一にする者 本人 別表1(ア)の等級に該当する場合
生計を一にする者 別表2(ア)の等級に該当する場合
戦傷病者 本人 本人 別表1(イ)の等級に該当する場合
生計を一にする者
または常時介護する者
別表2(イ)の等級に該当する場合
生計を一にする者 本人 別表1(イ)の等級に該当する場合
生計を一にする者 別表2(イ)の等級に該当する場合
知的障害者 本人 本人 重度の知的障害者で療育手帳に「A」判定の表示がある場合
生計を一にする者
または常時介護する者
生計を一にする者 本人
生計を一にする者
精神障害者 本人 本人 精神障害者保健福祉手帳に「一級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されている場合)
生計を一にする者
または常時介護する者
生計を一にする者 本人
生計を一にする者

(注)

  1. 「軽自動車等」とは、原動機付自転車、軽自動車(二輪のもの、三輪のもの、四輪のもの<乗用・貨物>、小型特殊自動車および二輪の小型自動車のことです。
  2. 「軽自動車等の所有者」とは、軽自動車等の登録上の所有者をいい、具体的には車検証(自動車検査証等)の所有者・使用者欄(所有権留保の場合は使用者の欄)に記載されている人です。
  3. 「生計を一にする者」とは、原則として同一世帯の人です。
  4. 「常時介護する者」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する人です。
  5. 身体障害者の等級を判断する場合、障害の部位が複数あるときは、総合等級を各障害にあてはめて判定を行います。
  6. 身体障害者等が病院に入院中の場合は、対象となりません。

別表1 身体障害者等本人が運転する場合

(ア)身体障害者手帳の交付を受けている者
障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 1~4級    
聴覚障害   2~3級      
平衡機能障害     3級      
喉頭摘出による
音声機能障害
    3級      
上肢機能障害 1~2級        
下肢機能障害 1~6級
体幹機能障害 1~3級   5級  
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1~2級        
下肢機能 1~6級
心臓機能障害 1級   3級      
じん臓機能障害 1級   3級      
呼吸器機能障害 1級   3級      
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級   3級      
小腸の機能障害 1級   3級      
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~3級      
肝臓機能障害 1~3級      
(イ)戦傷病者手帳の交付を受けている者
障害の区分 等級
視覚障害 特別項症、第1~4項症
聴覚障害 特別項症、第1~4項症
平衡機能障害 特別項症、第1~4項症
喉頭摘出による音声機能障害 特別項症、第1~2項症
上肢機能障害 特別項症、第1~3項症
下肢機能障害 特別項症、第1~6項症、第1~3款症
体幹機能障害 特別項症、第1~6項症、第1~3款症
心臓機能障害 特別項症、第1~3項症
じん臓機能障害 特別項症、第1~3項症
呼吸器機能障害 特別項症、第1~3項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症、第1~3項症
小腸の機能障害 特別項症、第1~3項症
肝臓機能障害 特別項症、第1~3項症

・戦傷病者手帳の等級欄の記載について
旧として表示してある場合の第7項症は本表の第1款症、旧第1款症は本表の第2款症に該当します。
また、旧第2款症は本表の第3款症に該当し、旧第3款症は該当しません。

別表2 身体障害者等と生計を一とする者または常時介護する者が運転する場合

(ア)身体障害者手帳の交付を受けている者
障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 1~4級    
聴覚障害   2~3級      
平衡機能障害     3級      
喉頭摘出による
音声機能障害
非対象
上肢機能障害 1~2級        
下肢機能障害 1~3級      
体幹機能障害 1~3級      
上肢機能 1~2級        
下肢機能 1~3級      
心臓機能障害 1級   3級      
じん臓機能障害 1級   3級      
呼吸器機能障害 1級   3級      
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級   3級      
小腸の機能障害 1級   3級      
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~3級      
肝臓機能障害 1~3級      
(イ)戦傷病者手帳の交付を受けている者
障害の区分 等級
視覚障害 特別項症、第1~4項症
聴覚障害 特別項症、第1~4項症
平衡機能障害 特別項症、第1~4項症
喉頭摘出による音声機能障害 非対象
上肢機能障害 特別項症、第1~3項症
下肢機能障害 特別項症、第1~3項症
体幹機能障害 特別項症、第1~4項症
心臓機能障害 特別項症、第1~3項症
じん臓機能障害 特別項症、第1~3項症
呼吸器機能障害 特別項症、第1~3項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症、第1~3項症
小腸の機能障害 特別項症、第1~3項症
肝臓機能障害 特別項症、第1~3項症

・戦傷病者手帳の等級欄の記載について
旧として表示してある場合の第7項症は本表の第1款症、旧第1款症は本表の第2款症に該当します。
また、旧第2款症は本表の第3款症に該当し、旧第3款症は該当しません。

注意事項

  1. 課税の期日である4月1日現在において、身体障害者等の障害の程度が該当していなければなりません。
  2. 身体障害者等に対する軽自動車税の減免は、身体障害者等1人に対して主として使用する軽自動車等1台(普通自動車等含む)に限られます。そのため、減免を受けている人が新たに取得する軽自動車等の軽自動車税の減免を受けようとする場合には、既に減免を受けている軽自動車等を抹消登録又は移転登録する必要があります。
  3. 自動車検査証等または軽自動車届出済証に「事業用」と記載されているものは、減免の対象となりません。​

減免申請の手続き(窓口での申請のみ)

課税期日の4月1日現在において、定置場が中之条町であり、軽自動車検査協会群馬事務所(三輪、四輪の軽自動車)、関東陸運局群馬支局(二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車)、中之条町役場(原動機付自転車)に登録がある軽自動車等をお持ちの人は、納期限日の7日前までの開庁日に中之条町役場税務課で減免の申請をしてください。

減免申請に必要な書類等

1.必要なもの

  1. 手帳等
    身体障害者・・・身体障害者手帳
    戦傷病者 ・・・戦傷病者手帳
    知的障害者・・・療育手帳
    精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証
  2. 軽自動車税減免申請書(前年度に減免となった人には、本申請書を郵送します。)
  3. 減免を受けようとする軽自動車等を運転する者の運転免許証またはそのコピー(表裏両面)
  4. 自動車検査証または軽自動車届出済証またはそのコピー
  5. 個人番号カード、または通知カード

2.上記1の他に必要となる書類

  • これまでに減免を受けていた自動車等がある場合はその自動車等を手放したことを証する書類(「抹消登録証明書」等)が必要です。
  • 生計を一にする者が運転または軽自動車等を所有する場合、生計同一証明書は原則不要です。
    ただし、隣接地に住んでいる等、住民票登録上の世帯が一致しない場合は、生計同一の証明書が必要です。
  • 常時介護する者が運転する場合は常時介護の証明書

・以上の書類のほか、必要に応じてその他の書類等を提出していただく場合があります。

翌年度も継続して減免を希望する場合

減免が承認された翌年度以降も、継続して減免を希望される方についても、毎年度減免申請していただく必要があります。減免承認は、自動更新されませんのでご注意ください。​