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治癒証明書・療養報告書
お子さんが、法律で定められている「学校において予防すべき感染症」にかかった場合、他の児童生徒等に感染するおそれがあるため、学校保健安全法施行規則にて、病気が治るまで本人の出席を停止するように定めています。
病気が治って登校(園所)する場合には、治癒証明書又は療養報告書を在籍する校園所に提出してください。なお出席停止期間中、学校・幼稚園では欠席扱いになりませんのでご承知おきください。
学校、幼稚園、保育所で予防すべき感染症と出席停止の期間
学校、幼稚園、保育所で予防すべき感染症 | 出席停止期間 | |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属Mersコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) | 病気が治って、医師の許可があるまで |
第2種 | インフルエンザ ※ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(幼稚園・保育所においては、解熱した後3日を経過するまで) |
百日咳 | 特有の咳がなくなるまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱をした後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんがかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要な症状がとれてから2日を経過するまで | |
新型コロナウィルス感染症 ※ | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、*その他の感染症 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
- 上記の表は基準であって、医師の証明があればこの限りではありません。
- 群馬県では、第3種「その他の感染症」については定めないとしています。よって手足口病や伝染性紅斑、溶連菌感染症等は出席停止扱いになりません。
- 保育所は、児童福祉施設であり学校ではありませんが、保健管理は、学校保健安全法が適用されています。
- ※インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症については、医師に記載をお願いする治癒証明書ではなく、保護者が記入する「療養報告書」を使用してください。
治癒証明書・療養報告書ダウンロード
インフルエンザ用療養報告書
・群馬県医師会、群馬県教育委員会通知(インフルエンザ) [PDFファイル/312KB]
・療養報告書(インフルエンザ:小中学校用) [Wordファイル/23KB]
・療養報告書(インフルエンザ:幼稚園用) [Wordファイル/23KB]
・療養報告書(インフルエンザ:保育所用) [Wordファイル/23KB]
新型コロナウィルス感染症用療養報告書
・群馬県医師会、群馬県教育委員会通知(新型コロナウィルス感染症) [PDFファイル/1.67MB]
・療養報告書(新型コロナウィルス感染症:小中学校用) [Wordファイル/27KB]
・療養報告書(新型コロナウィルス感染症:幼稚園用) [Wordファイル/29KB]
・療養報告書(新型コロナウィルス感染症:保育所用) [Wordファイル/31KB]
その他感染症用治癒証明書
・治癒証明書(その他感染症:小中学校用) [Wordファイル/24KB]
・治癒証明書(その他感染症:幼稚園用) [Wordファイル/25KB]
・治癒証明書(その他感染症:保育所用) [Wordファイル/25KB]
治癒証明書、療養報告書の用紙は、学校、幼稚園、保育所にもあります。
お問い合せ先
こども未来課 学校教育係 電話:0279-75-8850
〒377-0423 中之条町大字伊勢町1005-1 ツインプラザ内
六合こども未来係 電話:0279-95-3111
〒377-1795 中之条町大字小雨577-1 中之条町六合支所内