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児童手当は令和6年10月の制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充されました。 児童手当制度改正の内容はこちら
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした制度です。
・支給対象者:日本国内に住民登録がある、児童の養育者
・対象となる児童:日本国内に住民登録がある、高校生年代までの児童
※「高校生年代までの児童」とは、18歳到達後の最初の年度末までの児童のことです。
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
(児童が留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
・父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に児童手当を支給します。
(ただし、単身赴任の場合は、児童の生活費を主に負担している方に支給します。)
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
(児童の住所のある市町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受ける必要があります。)
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
・児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設等の設置者等に児童手当を支給します。
・公務員(独立行政法人の職員などは除く)への支給は、原則として所属庁で行います。ただし勤務先により、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない人は、お問い合わせください。会計年度任用職員として共済組合に加入した人等は、勤務先からの支給に変更となる場合があります。勤務先に確認し、手続きをしてください。
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
※第3子以降の算定は、22歳到達後の最初の年度末までの方を対象児童として数えます。
なお、大学生相当(18歳~22歳)のこどもについては、経済的負担等を養育している場合に数えることができます。
(例)21歳の子、高校2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額(多子加算が適用されます)
・第一子:21歳の子は支給対象ではありませんが、第一子と数えます。
・第二子:高校2年生は支給対象なので、月額10,000円です。
・第三子:小学4年生は支給対象で、多子加算が適用されるので、月額30,000円です。
(例)中学1年生と2歳の児童を養育している場合(多子加算は適用されません)
・第一子:中学1年生は支給対象なので、月額10,000円です。
・第二子:2歳は支給対象なので、月額15,000円です。
・児童手当は10月、12月、2月、4月、6月、8月に前2か月分を支給します。【定時支給】
・児童手当では、8月分から翌年7月分までが「1年度」です。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
10月 | 8月から9月分 |
12月 | 10月から11月分 |
2月 | 12月から1月分 |
4月 | 2月から3月分 |
6月 | 4月から5月分 |
8月 | 6月から7月分 |
※支給日は、支給月の10日頃になります。
(支給月の10日が土曜日・日曜日・祝日である場合には、原則としてその直前の平日になります。)
原則として、申請の翌月分から支給を開始します。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。ただし、出生・転入の場合は申請が翌月になっても、出生・転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給を開始します。
令和6年10月より所得制限は無くなりましたが、申請者(受給者)は児童を養育している方(親等)のうち、所得の高い方(生計中心者)という基準は変更されません。
・預金通帳(請求者名義のもの)
(注意)配偶者(妻または夫)や児童名義のものは指定できません。
・請求者および配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票の写し)
・来庁者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
具体例は次のとおりです。
・児童と別居している場合・・・児童のマイナンバーカードまたはマイナンバーが記載されている住民票の写し
・町外で出生届を提出した場合・・・出生届出済証明欄に児童の氏名・生年月日が記載されており、公印が押されている母子手帳や出生届の写し
詳しくは住民福祉課少子化・子育て対策係に問い合わせてください。
現況届は、毎年6月1日の状況を届けることで、児童手当を引き続き受けることができるか確認するためのものです。
以下の場合には提出が必要です。
・児童と住民票上別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が中之条町ではない方
・支給要件児童の戸籍や住民票が中之条町にない方
・多子加算を受けている方で、算定対象の子に学生以外(無職、その他)の者がいる方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等(里親含む)の受給者の方
・その他、中之条町から提出の案内があった方
対象者には6月中に現況届を郵送しますので、必要事項を記載の上、6月中にご提出ください。
現況届の提出がない場合は、8月分以降の支給が停止されますので、ご注意ください。
以下のことが生じた場合は届出をしてください。届出がないことにより過払いが生じてしまった場合は、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。
・他の市町村へ転出するとき
・養育する児童と別居することになったとき
・養育する児童がいなくなったとき
・養育する児童が増えた(減った)とき
・公務員になったとき
・受給者や配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき
・振り込み先の口座を変更したいとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
手当の全部または一部を中之条町に寄付することを申し出ることができます。希望される方は、住民福祉課少子化・子育て対策係までお問い合わせください。