本文
児童手当は、家庭などの生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する制度です。
変更項目 | 変更前(令和6年9月分まで) | 変更後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|---|
対象児童 |
0歳から中学生まで |
0歳から高校生年代まで |
|
第1子・ 第2子 |
3歳まで | 15,000円 | 15,000円(変更なし) |
3歳以上 | 10,000円 | 10,000円(変更なし) | |
第3子 以降 |
小学生 まで |
15,000円 | 一律30,000円 |
上記 以外 |
10,000円 | ||
第3子以降の数え方 | 18歳になった後、最初の3月31日までの 児童を数える |
22歳になった後、最初の3月31日までの こどもを数える |
|
所得制限の有無 | 所得制限限度額・ 所得上限限度額あり |
なし | |
振込日 | 2月・6月・10月の各月10日 (4ヶ月分を年3回振込) |
偶数月の10日 (2ヶ月分を年6回振込) |
(注意)所得制限はなくなりますが、「申請者(受給者は)は所得の高い人」という基準は変更されません。
【ア】 所得上限限度額以上の所得があるため、現在支給対象外となっている方
【イ】 高校生年代の児童のみを養育している方
【ウ】 現在児童手当(特例給付)を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達
後の最初の年度末まで)を含むと3人以上養育している方
【エ】 現在児童手当(特例給付)を受給していて、高校生年代の子を算定児童として申請していない方
児童手当の受給者や新たに申請が必要な方には、制度改正の詳細を通知しています。
また、受給者が公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されます。公務員の方で申請が必要な場合は勤務先にお問い合わせください。
なお、他市町村に住民登録がある児童を養育している方へは通知をお送りしていませんが、町での申請が必要となります。
児童手当手続き確認のフローチャート [PDFファイル/440KB]
・児童手当認定請求書
・監護相当の確認書
・健康保険証の写し
・通帳の写し (注意)受給者名義の口座に限る
・身分証明書の写し
児童手当認定請求書 [PDFファイル/273KB]
児童手当認定請求書記載例 [PDFファイル/281KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/119KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書記載例 [PDFファイル/159KB]
・児童手当額改定請求書
・監護相当の確認書
・身分証明書の写し
児童手当額改定請求書 [PDFファイル/186KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/119KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書記載例 [PDFファイル/159KB]
令和6年9月30日
(1)中之条町役場住民福祉課少子化・子育て対策係窓口(郵送可)
(2)六合支所六合振興課総合窓口係窓口
(3)マイナンバーカードを利用したマイナポータルから「ぴったりサービス」を活用したオンライン申請
(注意)申請内容・世帯状況によっては、ぴったりサービスでお手続きいただけない場合がございます