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中之条町では、国の交付金を活用し、東京23区から町内へ移住する方に対し、移住支援金を交付します。
首都圏から中之条町への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、中之条町内への移住促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。
申請を考えている方は、転入後速やかにご連絡ください。
次に掲げる全ての要件を満たす方 (この他にも要件があります。詳細については、添付の要綱をご覧ください。)
東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
条件不利地域:
(東京都)檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
(埼玉県)秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
(千葉県)館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
(神奈川県)山北町、真鶴町、清川村
通勤:雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
中之条町移住支援金の要件等詳細については、以下の要綱をご参照ください。また、申請にあたりましては、申請者個々の状況によって申請に係る提出書類等が異なりますので、事前に企画政策課までご相談をお願いいたします。
中之条町移住支援金支給要綱(PDF:260KB)[PDFファイル/259KB]
支援金交付の流れとして、(1)仮申請を行ったのち、(2)本申請が必要となります。
支援金の申請にあたりましては、以下の様式をご使用ください。
移住支援金の交付を受けようとする場合は、以下の要件を満たした後、仮申請をしてください。
【就職に関する要件(一般・専門人材の場合)】移住先の対象法人等での採用決定後
【テレワークに関する要件】転入後
【関係人口に関する要件】転入後
【起業に関する要件】起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた後
移住元での就労などの区分 | 書類 |
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被用者または雇用者 | 就業証明書などの移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
法人経営者または個人事業主 | 開業届出済証明書など移住元での在勤地を確認できる書類および個人事業などの納税証明書など移住元での在勤期間を確認できる書類 |
学生 | 卒業証明書など在学期間を確認できる書類 |
第2条(3)による区分 | 書類 |
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就職に関する要件(一般の場合) | 移住先の就業先の就業証明書(一般の場合)(様式2-仮申請用)[PDFファイル/81KB] |
就職に関する要件(専門人材の場合) | 移住先の就業先の就業証明書(専門人材の場合)(様式3-仮申請用)[PDFファイル/87KB] |
テレワークに関する要件 | 所属先企業等の就業証明書(様式4-仮申請用)[PDFファイル/84KB] |
関係人口に関する要件 | 当町が定める関係人口であることの証明書(様式5-仮申請用)[PDFファイル/94KB] |
起業に関する要件 | 起業支援金の交付決定通知書 |
仮申請を行ったのち、中之条町に転入してから3か月以上1年以内(就業した場合は、就業して3か月以上経過した後)に本申請を行ってください。