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中之条町移住支援金

ページID:0001295 更新日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示

中之条町では、国の交付金を活用し、東京23区から町内へ移住する方に対し、移住支援金を交付します。

移住支援金<外部リンク>

制度概要

首都圏から中之条町への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、中之条町内への移住促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。
申請を考えている方は、転入後速やかにご連絡ください。

交付対象者

次に掲げる全ての要件を満たす方 (この他にも要件があります。詳細については、添付の要綱をご覧ください。)

移住元に関する要件(次の全てに該当)

  • 住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
    ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も上記の対象期間とすることができます。

東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
条件不利地域:
(東京都)檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
(埼玉県)秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
(千葉県)館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
(神奈川県)山北町、真鶴町、清川村

通勤:雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る

移住先に関する要件(次の全てに該当)

  • 平成31年4月26日以降に中之条町に転入した方(大学等への通学期間を対象期間とする場合、専門人材の要件を満たす場合、テレワークの要件を満たす場合、関係人口に関する要件を満たす場合は令和3年4月1日以降、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に中之条町に転入した方)
  • 申請後、5年以上連続して中之条町に居住する意思がある方

地域の担い手としての役割に関する要件(次のいずれかに該当)

  • 群馬県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方【要件:一般】
  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業した方【要件:専門人材】
  • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方【要件:テレワーク】
  • 当町へのふるさと納税の納税者であり、3万円以上の寄附をして準町民として認定を受けている方、または「中之条町出身者/登録制度」に登録している方【要件:関係人口】
  • 群馬県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方【要件:起業】

交付金の額

  • 2人以上の世帯:100万円
    18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方一人につき最大30万円を加算(18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に転入した方)
  • 単身者:60万円

申請について

中之条町移住支援金の要件等詳細については、以下の要綱をご参照ください。また、申請にあたりましては、申請者個々の状況によって申請に係る提出書類等が異なりますので、事前に企画政策課までご相談をお願いいたします。

中之条町移住支援金支給要綱(PDF:260KB)[PDFファイル/259KB]

支援金交付の流れとして、(1)仮申請を行ったのち、(2)本申請が必要となります。
支援金の申請にあたりましては、以下の様式をご使用ください。

(1)仮申請用様式

移住支援金の交付を受けようとする場合は、以下の要件を満たした後、仮申請をしてください。
【就職に関する要件(一般・専門人材の場合)】移住先の対象法人等での採用決定後
【テレワークに関する要件】転入後
【関係人口に関する要件】転入後
【起業に関する要件】起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた後

提出書類
  1. 中之条町移住支援金支給申請書(様式1-仮申請用)[PDFファイル/99KB]
  2. 写真付き身分証明書の写し
  3. 移住元の住民票の除票の写し
    注意 世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類
  4. 次の表の左欄に掲げる移住元での就労等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類
    移住元での就労などの区分 書類
    被用者または雇用者 就業証明書などの移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
    法人経営者または個人事業主 開業届出済証明書など移住元での在勤地を確認できる書類および個人事業などの納税証明書など移住元での在勤期間を確認できる書類
    学生 卒業証明書など在学期間を確認できる書類
  5. 次の表の左欄に掲げる移住先での区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類
第2条(3)による区分 書類
就職に関する要件(一般の場合) 移住先の就業先の就業証明書(一般の場合)(様式2-仮申請用)[PDFファイル/81KB]
就職に関する要件(専門人材の場合) 移住先の就業先の就業証明書(専門人材の場合)(様式3-仮申請用)[PDFファイル/87KB]
テレワークに関する要件 所属先企業等の就業証明書(様式4-仮申請用)[PDFファイル/84KB]
関係人口に関する要件 当町が定める関係人口であることの証明書(様式5-仮申請用)[PDFファイル/94KB]
起業に関する要件 起業支援金の交付決定通知書

(2)本申請用様式

仮申請を行ったのち、中之条町に転入してから3か月以上1年以内(就業した場合は、就業して3か月以上経過した後)に本申請を行ってください。

提出書類
  1. 中之条町移住支援金支給申請書(様式7-本申請用)[PDFファイル/233KB]
  2. 写真付き身分証明書の写し
  3. 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  4. 就職に関する要件(一般・専門人材)
    移住先の就業先の就業証明書(様式8-本申請用)[PDFファイル/77KB]
    テレワークに関する要件
    所属先企業等の就業証明書(様式9-本申請用)[PDFファイル/88KB]
Adobe Reader<外部リンク>
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中之条町観光協会<外部リンク> ぐんまな日々。<外部リンク>
ツナグンマ<外部リンク> 群馬テレワーク<外部リンク>
オンライン相談デスク<外部リンク> JOIN<外部リンク>
ふるさと回帰支援センター<外部リンク>