補助の対象となる人
次の(1)〜(8)を全て満たす世帯が対象です。ただし、(9)と(10)は申請する費目により必要な条件です。 |
(1) |
令和2年1月1日から令和3年3月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯 |

広報用リーフレット
(PDF:282KB) |
(2) |
申請日時点における直近の夫婦の所得の合算が340万円未満である世帯。ただし次のア、イのいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出して得た額が340万円未満である世帯。 |
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ア |
貸与型奨学金の返済を行っている場合は世帯所得から年間返済額を控除して得た金額 |
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イ |
婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合、離職した者については、所得なしとします。 |
(3) |
夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下である世帯 |
(4) |
申請日時点において夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっている世帯 |
(5) |
他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯 |
(6) |
過去にこの制度の補助を受けている者がいない世帯 |
(7) |
居住する全員が中之条町暴力団排除条例に規定する暴力団員ではない世帯 |
(8) |
世帯全体が町税及び使用料等を滞納していないこと。 |
(9) |
【住居費補助申請者】令和2年1月1日から令和3年3月31 日までの間に、結婚を機に中之条町内にある住居を新た購入・貸借した世帯 |
(10) |
【引越費補助申請者】令和2年1月1日から令和3年3月31 日までの間に、結婚を機に中之条町内にある住居に専門業者を利用して引越しした世帯 |
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