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薪割機貸出許可申請書(電子申請)について

ページID:0008942 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

薪割機の申請方法について

ペーパーレス化(業務効率化)のため、以下のURL及びQRコードで電子申請のみで行っています。ご協力お願い申し上げます。

電子申請でご不明な点がございましたら、農林課林業振興係までお越しください。

URL:​https://logoform.jp/f/o0c8W<外部リンク>

     QRコード

 申し込みQRコード

薪割機貸出遵守事項について

(1)使用者以外の薪割機の搬出入の禁止

(2)雨天等で天候が悪化している場合の使用禁止

(3)薪割機の改造禁止

(4)機械返却の際には、機械本体の燃料を満たし返納する

(5)貸出料については、1日500円とする

使用に際し以上の遵守事項を守れず、薪割機に損傷を生じさせた場合、使用者の責任において修理、修復を行ってください。ただし、通常利用により相当と認められる損耗についてはこの限りではありません。修理、修復が困難な状態まで損傷した場合においては、使用者が代替費用を負担してください。薪割機の使用に際しては、常に安全等に留意し、使用にあたって発生した事故等ついては、使用者の責任において適切に処理してくだい。

初めて薪割機を使用する方について

貸出前に使用許可書と共に要綱とマニュアルをお送りしますので、必ずご一読ください。

ご不明点がございましたら、貸出時職員にお申し付けください。