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伐採及び伐採後の造林届出制度について

ページID:0005851 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

森林法の規定により、森林の立木を伐採する場合は届出が必要となります。
対象となるのは群馬県が作成した地域森林計画の対象森林です。
対象森林かどうかは下記のリンクでご確認いただくか、農林課林業振興係までお問合せください。
また、届出の記載例や制度の概要は下記の資料でご確認ください。
マッピングぐんまー自然・環境情報ー森林計画図<外部リンク>
伐採届の概要(林野庁) [PDFファイル/118KB]
伐採造林届出書作成の手引き(概要版)林野庁 [PDFファイル/679KB]
伐採届の添付書類について(林野庁) [PDFファイル/220KB]

様式のダウンロード

(1)立木を伐採する90日~30日前に提出してください。
伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/26KB]
伐採計画書 [Wordファイル/26KB]
造林計画書 [Wordファイル/29KB]
(2)伐採完了後30日以内に提出してください。(間伐の場合は不要です)
伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/32KB]
(3)造林完了後30日以内に提出してください。(森林を転用する場合は不要です)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/31KB]

保安林の伐採及び林地開発許可制度

保安林を伐採する場合や森林において1ヘクタール超の開発(太陽光発電施設の設置の場合は0.5ヘクタール超)を行う場合、群馬県の許可が必要となります。
詳細については群馬県吾妻環境森林事務所へお問い合わせください。
吾妻環境森林事務所(群馬県HP)<外部リンク>
保安林の制限(群馬県HP)<外部リンク>
林地開発(群馬県HP)<外部リンク>

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