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農地下限面積の廃止
農地の権利移動にかかるの経営面積の廃止
下限面積(別段の面積)の廃止について
これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行されます。
(改正のポイント)
農業従事者の減少が加速するなか、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正されました。
主な内容として、農業経営基盤強化促進法の改正では、認定農業者や新規就農者に対する支援が講じられいますが、これと合わせて農地法の一部改正も行われ、多様な人材確保・育成を後押しする施策として、これまで規定されていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されています。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますので、以下の要件をご確認願います。
農地法第3条2項の許可基準について
項 目 | 判 断 基 準 | 規定(許可できない場合) |
---|---|---|
全部効率利用要件 |
〇判断の対象農地等は「現在の権利取得地(借地を含む)」+「申請地」 〇本人または世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に耕作する。 〇本人または世帯員等が、所有農地等を他者へ貸し付けていたとしても、適切に耕作されている場合等は「すべてを効率的に利用すべき」の内には含まれない。 〇住所地からの距離のみで画一的に判断せず、経営規模、作付作物等を踏まえ、機械の確保状況、労働力、技術等を総合的に検討する。 |
本人または世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に利用して耕作しない場合 |
農作業常時従事要件 |
〇本人または世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事する。 〇「必要な農作業」とは、この地域の農業経営の実態からみて、通常、農業経営を行う者が自ら従事する農作業。その地域において、農協その他の共同組織が主体となって処理する農作業は含まれない。 〇「常時従事」については、原則、本人または世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められる(150日未満であってもこの農作業を行う必要がある限り、農作業に従事していれば、認めるものとする) |
本人または世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合 |
地域との調和要件 |
〇地域の集団化、農作業の効率化、その他の周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと。 |
周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じる恐れがある場合 |
- (注)農地所有適格法人については別段の基準があります。