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獣害対策について

ページID:0005025 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

中之条町の獣害対策については、以下の通りとなっています。

なお、有害鳥獣とは、農林業の食害や人身等に被害を及ぼす鳥獣のことを指し、中之条町ではニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ、ハクビシン、タヌキ、アライグマ、カラス、キジバト、ドバトを対象としています。

獣害対策の考え方

獣害対策の前提

野生動物は民法上「無主物」につき、自然災害の扱いになります。

ですので、住民による自助、地域による共助、行政による公助がそれぞれ獣害対策の主体ということになります。

獣害対策の三本柱

獣害対策は、環境整備、防護柵、捕獲をすべて実施することで最大限の効果を発揮します。

環境整備とは、獣にとっての餌場、隠れ家、通り道などをなくすことです。

獣害対策の考え方についての図

中之条町の獣害対策

捕獲について

中之条町鳥獣被害対策実施隊員向け

  • 実施隊による捕獲駆除・パトロール
  • くくり罠の貸与
  • エアボンベ等備品供与
  • 狩猟免許取得補助
     罠 5200円
     一種銃 65,000円
     二種銃 22,000円

 

一般住民向け

 小動物用(ハクビシン等)捕獲檻 無料貸出(60日間)

防護柵について

  • 電気柵等防護柵設置補助
     器材費の2分の1補助
  • 防護ネットの格安販売
     イノ用 1,000円 1.5×15m
     サル用 2,000円 4.2×20m

環境整備について

 緩衝帯(獣の住処)整備補助
  竹藪・篠藪・荒廃森林除去委託料:面積等により20万円以内で算出(5人以上の団体対象)

追い払いについて

以下、獣害に苦慮している希望者に配布

  • ロケット花火
  • 爆竹
  • パチンコ
  • パチンコ弾
  • パチンコ替えゴム
  • 轟音玉(轟音玉講習会参加者のみ)
    なお、講習会参加費を一部補助
中之条町の獣害対策についての図