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中之条町建築物等における木材の利用の促進に関する方針
中之条町建築物等における木材の利用の促進に関する方針の公表について
脱炭素社会の実現に向け建築物等の木材利用を促進するため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、対象が民間建築物を含む建築物全般に拡大されました。
群馬県の「建築物等における木材の利用の促進に関する方針」が改正されたことに伴い、中之条町では「中之条町建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を令和8年4月1日より適用しますので、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第12条第4項の規定に基づき、以下のとおり公表します。





