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農地法違反について
農地法違反には罰則があります
無断転用や計画どおり転用しないと・・・
農地を農地以外のもの(住宅用地や駐車場等)に転用する場合には、県知事の転用許可又は届出が必要となります。
許可を得ないで転用した場合には、現状回復命令が発出される場合があるほか、罰金等の罰則が科される場合もあります。
また、転用許可を受けたとしても、許可された計画通りに転用事業がなされていない場合にも、工事の中止等を命じられる場合があります。
罰則の内容
以下に該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金。
・許可なく農地を転用した場合
・偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
・県知事等の命令に違反した場合
その他農地法に基づく罰則があります。
許可や届出の詳細については、リーフレット等をご覧いただくか農業委員会事務局までお問い合わせください。






