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森林の土地の所有者届制度

ページID:0010873 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

届出制度の概要

森林法の規定により、新たに森林の所有者となった方は不動産登記とは別に町へ届出が必要となります。
森林の整備や木材利用などの施策を推進することを目的とした制度です。
森林の土地の所有者届制度の概要(林野庁作成) [PDFファイル/774KB]

対象となる森林

対象となる森林は群馬県作成した地域森林計画の対象森林です。
対象森林かどうかは下記のページでご確認いただくか、農林課林業振興係までお問合せください。
マッピングぐんまー自然・環境情報―森林計画図のページへ<外部リンク>

届出が必要な人

個人・法人を問わず、相続、売買などにより新たに森林を取得した方が届け出る必要があります.
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買計画の届出を提出している方は対象外です。

届出期間及び届出先

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した森林のある市町村の林業担当に届出をしてください。

届出書の添付書類

森林の土地の所有者届出書は下記の書類と一緒に提出してください。

  1. 森林の位置を示す地図(公図、地番図など、任意の図面に森林の位置を記入したものでも可)
  2. 森林の権利を取得した事が分かる書類の写し(登記事項証明書、土地売買契約書、遺産分割協議書など)

群馬県水源地域保全条例による事前届出

本県は首都圏の水源地域となっており、その中で森林は重要な役割を果たしています。
指定地域内において森林の土地売買等の契約を締結しようとするときは、事前に群馬県へ届け出てください。
詳しくは下記のページでご確認ください。
群馬県水源地域保全条例による事前届出<外部リンク>

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