本文
「地域計画」について
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を定めましたので公表します。
地域名 | 策定日(公告日) | 内容 |
---|---|---|
成田美野原地区 | 令和7年3月10日 | |
沢田地区 | 令和7年3月10日 | 目標地図 [PDFファイル/36.87MB] |
名久田地区 | 令和7年3月10日 | |
六合地区 | 令和7年3月10日 | |
青山市城地区 | 令和7年3月10日 | |
伊参地区 | 令和7年3月10日 |
「地域計画」とは
「人・農地プラン」は、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法の改正とともに「地域計画」に名称が変わりました。
人・農地プラン(地域農業の将来の在り方) ➡ 地域計画(地域農業の将来の在り方+目標地図)
これまで、地域の皆さんのご協力で守り続けてきた農地を次世代に着実に引き継いでいくため、将来の地域の農地を誰が利用し、どのようにまとめていくか、地域農業をどのように維持・発展していくかを地域農業の関係者が一体となり話し合い、新たに「地域計画」に反映させることが重要です。
この地域計画には、人・農地プランにおける「地域農業の将来の在り方」に加え、地域ごとの農地利用の「目標地図」が追加されています。
「目標地図」とは
10年後の農地利用の姿を示した地図(1筆毎に将来の耕作者を明記したもの)で、担い手などの意向を確認し、将来の農地を誰が利用するか図示したものです。
地域計画に添付される目標地図は、現況地図に基づき、10年後の将来の目指すべき地域農業の在り方を反映させます。
なお、目標地図への反映は農地ごとに将来の耕作者をイメージで表すものであり、現状の耕作者が耕作できなくなった段階で、将来の引き受けたい耕作者が誰でも容易に確認ができるものとします。
注:この目標地図により、現在の耕作者に離農を促すものではありません。
また、あくまでイメージであるため将来の権利移動が確定するものではありません。
必ずこの地図のとおり権利移動しなくてはいけないというものでもありません。