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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
妊婦のための支援給付
妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から開始されます。
妊娠届出後に妊婦1人つき5万円、妊娠8か月頃にお腹の赤ちゃん1人につき5万円を給付します。
*妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
妊婦等包括相談支援事業
全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産、子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てを一貫して相談支援を行います。