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野焼きは禁止されています
廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則禁止です
ご家庭や事業所から出た廃棄物(ごみ)を野外で焼却することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除いて禁止されています。
生活環境を保全するため、適正に処理してください。
稲わら・もみ殻燃し等であっても、周囲に迷惑が生じた場合は焼却をやめていただきます。
なぜ禁止されているの?
- 有害物質であるダイオキシンの発生原因になるため
野焼きは焼却温度が200℃~300℃にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質の発生原因になります。
- 生活環境の悪化につながるため
焼却時に発生する煙が大気汚染や悪臭を引き起こすため周辺環境が悪化し、煙が目にしみる、におい、洗濯物が干せないなど、地域住民の迷惑になります。
- 火災の原因になるため
ごみの焼却行為は重大な火災の原因になります。
野焼きの例外
次のような野焼きは例外的に認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)
なお、家庭や事業所から出たごみを一緒に燃やす行為は違反行為です。
例外に該当する場合であっても、廃プラスチックや廃ビニールなどの廃棄物の焼却は認められません。
罰則について
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰則に処せられ、またはその両方が科せられます。
違法な野焼きを見かけたときは
禁止されている焼却行為を見かけたときは、下記担当へ通報してください。
また、火災の危険性がある場合は、直ちに消防署へ通報をお願いします。
緊急性が高い場合や常習性があるなどの悪質な場合は、警察署へ通報をお願いします。
※上記のとおり、野焼きには法律で例外行為とされている場合もありますので、ご了解をお願いします。
参考:R03保健環境ニュース [PDFファイル/256KB]